平成25年問12

うしりさん
(No.1)
滅失した建物の再建築について、存続すべき期間を超える建物を立てた場合、ということについてですがあまりイメージできません。
あと2年しかないのにこんな綺麗な建物を建ててどうするんだ!といったイメージをしてるのですが具体的にどのような状況なのか教えて頂きたいです。
2024.09.19 16:16
ともゆうさん
(No.2)
私も同じ意見ですが、法律的は以下の様になっております。
借地借家法では、借地権の存続期間中に建物が滅失した場合、借地権は消滅せず、借地権者が地主の承諾を得て存続期間を超える建物を築造した場合、借地権の存続期間は20年間延長されます。
ただし、借地権者が残存期間を超えて存続する建物を再築した場合、地主は地上権の消滅請求や賃貸借契約の解約申入れを行うことができます。申入れから3ヶ月後に借地権は消滅します。
地主の承諾に代わる裁判所の許可を得ることもでき、これは借地権者を保護するためのものです。
借地権の存続期間は、土地を借りて建物を建てる契約期間のことを指し、契約の途中から期限までの期間は残存期間と呼ばれます。
やはり建て替えのポイントは地主さんの承諾ですね!
2024.09.20 22:07

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