平成26年試験問41 クーリングオフについて。
とりさん
(No.1)
他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の宅地建物取引氏を置くべき場所に該当しない場合は、当該案内所には、クーリングオフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
回答:正しいとなっているのですが
そもそも専任の宅建の設置が不要である案内所については
申し込みや契約が出来ない場所=そもそもクーリングオフ以前の問題では・・って思ってしまうのですが
どなたか解説をお願いできませんでしょうか。
2024.09.18 15:40
ケンさん
(No.2)
そのため、とりさんがおっしゃったように、契約が成立しないのであれば「クーリングオフ制度」が関係ないように思えます。
しかし、法的には、そのような案内でも「クーリングオフ制度の適用があることを示す発言を義務」が課されています。この理由は、消費者保護の観点から消費者が適当に申し込みを行ったり、契約のプロセスが進んだりする可能性を防ぐために情報を周知させることが求められています。
この措置により、消費者が契約に関して検討した場合でも、クーリングオフの適用があることを理解してもらえることができるわけです。
したがって、専任の取引士を置かない案内所でも、クーリングオフ制度の適用があることを標識に示さなければならないということです。
2024.09.18 15:53
とりさん
(No.3)
なるほど・・・。
そういった法的ルールがあったのは知りませんでした。
1は締結しないなら関係ないし
2と4はわかる。それなら、消去法で3かー・・。→×!!となっており
この問題を見るたびに悩んでいたのですが、スルーしていたので本当に助かりました。
わからない所はその場ですぐ解決していかないとだめですね。
2024.09.18 16:49
ケンさん
(No.4)
残りの期間頑張りましょう!
2024.09.18 16:53
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