報酬の制限より消費税の非課税対象についてお伺いしたいです
amさん
(No.1)
解説にて
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”Aが単独で行う居住用建物の貸借の媒介に関して、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の限額は、当該媒介の依頼者から報酬請求時までに承諾を得ている場合には、借賃の1.10か月分である。”
誤り、依頼者の承諾を得ている場合は、一方から借賃1月分+消費税を受領することができます。ただし、この承諾は依頼を受けるときに必要なので「報酬請求時まで」とする本肢は誤りです。この場合、依頼者の一方から受け取れる報酬額は、原則どおり「借貸の1/2月分+消費税」が上限となります。
とあり、一方から受け取れる現額が借賃の1/2となる点で誤りであることは分かったのですが、「+消費税」の部分に関して、居住用建物の貸借は非課税であるという認識だったため混乱しております。
どなたかお教えいただけませんでしょうか。宜しくお願い致します。
2024.09.18 01:03
ケンケンさん
(No.2)
2024.09.18 06:46
しばさん
(No.3)
・承諾あれば片方から1.1カ月まで貰えるところまで理解している人→不正解(出題者の狙いどおり)
・双方から1/2カ月までと原則までしか理解していない人→正解(救われる!)
⭕️❌クイズ方式って怖いですね。
2024.09.19 07:36
amさん
(No.4)
勘違いしていたところがよく分かりました。ご教示いただきありがとうございます。
2024.09.19 14:09
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