令和3年10月試験 問17について
★☆さん
(No.1)
本問肢2について、「一定の特殊建築物や階数が『3以上』の建築物等の敷地内には、避難経路を確保するため、建築物の出入口や屋外避難階段から道や公園等の空地に通ずる1.5m(3階建て以下かつ延べ面積200㎡以下であれば90cm)以上の通路を設けなければなりません」との解説があります。
ここは、『階数が3を超える』ではないでしょうか。
その後のかっこ書きの(3階建て以下かつ・・・)の箇所と整合しません。
2024.09.14 23:05
ダイジンさん
(No.2)
2024.09.15 12:55
クロネコさん
(No.3)
①原則は1.5m
②延べ面積200㎡以下であれば90cm
上記の2パターンがあるということを解説されているのだと思います。
違っていたらすみません。。
2024.09.16 05:05
★☆さん
(No.4)
>>クロネコさん
ありがとうございます。
たしかに、そう考えれば整合していない訳ではないんですね!
すると、避難経路については、次のような理解をすれば良いでしょうか。
・4階以上だと、問答無用で150cm
・3階以下だと、200㎡超え→150cm、200㎡以下→90cm
・2階以下だと、不要
私の理解が及んでいなかっただけのことでした。
非常に勉強になりました。
2024.09.16 14:16
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