35条、37条書面の記名に関して

れもんさん
(No.1)
35条書面・37条書面に関して、取引士の「記名」は必須ですが、「押印」は必須ではないですよね?
今解いている問題集の解説に「37条書面(契約書面)には取引士の記名押印が必要である」と書いてあるのですが、必須と必要って同じ意味ですよね...?一応教科書の発売元のサイトも確認しましたが、誤植に関する案内等なかった為混乱してきました。

また、取引士の押印が必須ではないけれど宅建業者の押印が必須と覚えていましたが、認識合っていますでしょうか?契約書って押印する枠ありますよね...?
2024.09.14 16:26
まっちゃさん
(No.2)
はい、記名は必須ですが押印は必須ではありません。

また、ご認識に関してですが、その認識は誤っているかとおもいます。まず、取引士の押印も宅建業者の押印も必須ではなく、宅建業者が宅地建物取引士を"して"記名が必要です。

令和5年試験問28の肢4の解説にある通り、令和4年5月より35条書面・37条書面への宅地建物"取引士"の押印義務は廃止されました。

全国宅地建物取引業協会連合会「宅建業法改正の概要(不動産取引における押印・書面の見直し)」からも確認できます。
2024.09.14 16:48
宅KEN受かりたいさん
(No.3)
別件になってしましますが同じ並びで34条の2の媒介契約書面は宅建業者の記名と”押印”も必要なのでまとめて覚えちゃいましょう
2024.09.14 17:18
れもんさん
(No.4)
お二方、ありがとうございます。

問題集をよく読んだところ、35条・37条書面の問題と解答が全て「記名押印」となっていました。1周目全く気づかず解いていたので、誤植とはいえ自分の読み込みの浅さが分かりました...。

記名は必須、押印は義務ではない。覚えました。ありがとうございますm(_ _)m

これにつられて34条書面の押印が抜けるところでした、ナイスアシストありがとうございます!
2024.09.14 18:52
ちゃんぽさん
(No.5)
法改正前に出版された問題集だということだと思いますが、法改正は毎年のようにあるので出版社のサイトの法改正情報等を確認して訂正しておいた方がいいと思います。
何年も前のものを使っているのなら買い換えないと危険ですよ。
2024.09.14 20:40
れもんさん
(No.6)
ちゃんぽさん
コメントありがとうございます。
いえ、今年の4月に購入したものです...2024年度版です。
2024.09.14 21:39
ぷぅさん
(No.7)
>いえ、今年の4月に購入したものです...2024年度版です。

どこの出版社の何というタイトルの問題集でしょうか?

出版社のサイトに正誤表は載ってないのかな?
2024.09.14 22:16
れもんさん
(No.8)
ぷうさん


資格の学習塾で購入した物です。
要約して発売元と書かせて頂きましたが、詳しく書きますと「そちらの塾の講師の方々が運営されているサイトに誤植の案内が随時掲載されるのですが、調べたところ記名押印に関する訂正はなかった」ということです。

もしかしたら授業内で誤植に関するお知らせがあったのかもしれませんね。私も仕事の都合で全てのコマは受けられてませんので...。

塾の試験対策の講座が月末にあるのでそこで講師の方に質問させて頂く予定でしたが、気になったのでこちらで質問させて頂いた次第でした。
2024.09.14 23:39
ぷぅさん
(No.9)
>もしかしたら授業内で誤植に関するお知らせがあったのかもしれませんね。

残念ですが、聞き逃していたら失点確実です。
2024.09.15 00:03

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