不法行為の占有者と所有者
しのさん
(No.1)
占有者が損害の発生を防止する注意をしていたときは所有者がその損害を賠償し、所有者には免責の余地なし、とあります。
占有者が損害の発生防止の注意を怠っていたときは、所有者には責任はないのでしょうか?
2024.09.14 16:51
とりさん
(No.2)
①占有者が注意を怠っていた場合→占有者が有過失であるため、損害賠償を負う。
②占有者が注意をしていた場合。→所有者には「無過失責任」が生じる為、損害賠償を負う。
その為、所有者は自分が知らない所で第三者が怪我をしたとしても
責任を負わなければなりません。(これが無過失責任ですね)
2024.09.14 18:10
しのさん
(No.3)
①の場合には責任を負うのは占有者だけで、所有者は免責という認識であってますでしょうか?
2024.09.14 18:29
とりさん
(No.4)
2024.09.14 20:33
しのさん
(No.5)
ありがとうございました!やっとすっきりしました。
2024.09.16 09:50
かつての合格者さん
(No.6)
想像してみてください。
民法の規定上は、所有者と占有者の「どちらかが責任を負う」と書いてありますけど(717条1項)、
注意を怠った占有者に十分な資力がない可能性もありますよね?
その場合、条文通りに処理すると、被害者にとって酷な結果になってしまいますよね。
通常、借主より大家さんの方がお金持ちでしょw
その場合、判例で救済されているようですね。
宅建の合否に関係のないレベルの問題ですので、
合格後に以下の文献を読んでくださると、さらに高度な資格にチャレンジできると思います。
ネットで「土地工作物責任の一考察」と検索してみてください。
沢山の判例が掲載された論文を読むことが出来ます。
横レス失礼いたしました。
ラストスパート頑張ってください。
応援しております!
2024.09.19 08:45
通りすがりさん
(No.7)
2024.09.20 17:24
通りすがりさん
(No.8)
2024.09.20 17:30
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