令和元年試験問44  選択肢2に関して

まどかさん
(No.1)
平素より、本サイトには大変お世話になっております。
令和元年試験問44  選択肢2の解説内容に関しまして、
有識者の方にご教授いただきたくスレッドを立てさせてもらいました。

令和元年試験問44  選択肢2の解説では
宅建士であるものは、宅建士名簿の記載事項に変更があった場合は
登録を受けている都道府県知事に対して、遅滞なく変更の登録をする
と解説されていますが、
設問と解説の内容が今一つ腑に落ちなく、ご教授いただければ幸いです。

肢2でいう甲県の登録(₌Aとします)をうけたものは、宅建士ではなく、
宅建業法の第十八条でいうところの試験に合格し登録した者でしかないですよね…?
(宅建業法の第十八条)
宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の
実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと
同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、
当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる

甲県知事の登録を受けているAは、宅建士ではないですが、
受験地の都道府県知事(設問でいうと甲県知事)の登録を受けているから、
宅建士資格登録簿の記載内容の変更の登録を申請しなければならない
という認識であっているでしょうか?

宅建士は、
①試験に合格し、
②受験地の知事の登録を受け
③さらに都道府県知事から宅建士証の交付を受けたもの
だと認識しているため、Aは、②どまりであり、
③まで至っていないのに解説で宅建士、とさしているのが
気になってしまって…

私の認識がどこか間違っているのでしょうか?選択肢として正解することはできますが
細かいところが気になってしまって。
詳しい方、お手数をおかけしますがご教授いただければ幸いです。
2024.09.14 16:16
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
過去問かどっかで見た気がした内容なので答えられそうでしたが、根拠がさっぱりなのでググったうえで記載します。

宅建士の定義ですが
>宅建業法第2条第4号
>宅地建物取引士  第22条の2第1項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。 
となっていたので、設問で”宅地建物取引士”と記載しているので登録だけでなく交付を受けていると考えられる気がします。

>甲県知事の登録を受けているAは、宅建士ではないですが、
>受験地の都道府県知事(設問でいうと甲県知事)の登録を受けているから、
>宅建士資格登録簿の記載内容の変更の登録を申請しなければならない
仮に宅建士証の交付を受けていなくても、登録が済んでいる場合に変更はしなければならないようです。

>第18条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府県知事の登録を受けることができる。・・・略

>第20条  第18条第1項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
2024.09.14 16:58
しばさん
(No.3)
宅建業法第20条では、登録の変更申請の義務があるのは「登録を受けている者は」ですね。宅建士はとは言っていません。
2024.09.14 17:15
まどかさん
(No.4)
すみません、私のスレッド質問内容に誤りがございました。
選択肢の2ではなく、選択肢3に関しての質問でした。
大変な記載ミスをしてしまい申し訳ございません。

>宅KEN受かりたい様
根拠条文も踏まえ解説頂きありがとうございます。
第18条第1項の登録を受けている者は、
登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
なんですね、
業法18条、20条も記載いただきましてすっきりしました!
しっかり自身でも調べるべきでした。ご教授いただき助かりました、ありがとうございます。


>しば様
本当ですね、宅建士とは条文には書いておりませんね、
迷ったら根拠条文にあたれ、ですね。
腑に落ちてすっきりしました!教えて頂きましてありがとうございました(o^^o)
2024.09.14 17:26

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