建物買取請求権について

38さん
(No.1)
借地借家法の建物買取請求権について質問です。

・借地上の建物が譲渡されることに伴う借地権の譲渡または転貸について、借地権設定者が承諾しない場合には、譲受人は、借地権設定者に対し、建物その他の付属品を時価で買い取るべきことを請求することができる。

正直、この文言さえ覚えておけば問題が解けないことはないのですが、「譲受人はなぜ建物を買い取る請求をするのか」メリットがいまいちよく分かりません。

まだ承諾して貰っていないのですから譲受人になる予定というだけで、建物に関して関わりが深いのは譲渡人なのに、譲受人が請求できる点も謎です。
何と言いますか、建物を買い取ってもらって何がしたいのかよく分からないのです。承諾してくれないから腹いせに買わせてるようにしか見えないのです、、笑

この時期に権利関係を深掘りする行為はあまり宜しくないとは分かりつつ、この点だけずっと気になっているのと、借地借家法なのでまあ多少深掘りしても良いのかなと考え質問させて頂きましたm(_ _)m
2024.09.13 00:52
とりさん
(No.2)
借地上の建物における建物買取請求権は
譲り受けた「後」なので、すでに建物の所有権は移っています。

なのに借地権の承諾がなければ、家は自分のものなのに家に入ろうと思ったら不法侵入。。。みたいな状況になります。

その為、不利でもないのに承諾をしないなら責任持ってね!って感じですね。

※なお、譲渡「前」の場合は借地権者は裁判所へ許可しない事の申立ができますが、買取請求はできません。
2024.09.13 01:34
38さん
(No.3)
なるほどです。

譲渡後の話だったんですね。
譲渡前に揉めている想像しかできておらずでした...視野を広げる事が大事ですね(ノ_<)

そういう事であれば「譲受人」が買取請求権を行使できる点も納得です。所有権は譲受人のままで、建物だけ買い取ってくださいということですよね。

譲渡前に関する回答もありがとうございます。ずっと気になっていた点が解決しスッキリです。
2024.09.13 09:17

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド