35条書面の売主を代理

京。さん
(No.1)
コメント失礼します。
認識が合っているか教えてください。
35条書面のひっかけ問題で、
宅建業者でない売主に対しても重要事項説明が必要か?
(あるいは業者と業者でない者の交換の時にそれぞれ重要事項説明が必要か)
という問題があると思います。
重要事項説明は買主が売主に大して行うものなので、当然不必要ですよね?

別問題で
買主が売主に重要事項説明をする場合でも(必要な場合)
売主に代理の業者がいる場合は代理の業者にも説明して署名を書面を交付とあります。
H23  問29  3

これら2つの場合で何点か気になります。

1  後者の場合の代理の業者には重要事項説明は省略できないのですか?
    「認識:代理の効果は本人にかかるので、必要」

2  買主が業者で売主が宅建業者ではないが代理で業者がついている場合も重要事項説明不要ですか?
    「認識:買主が業者なので、代理に業者がいても不要」

稚拙な文書で恐縮ですがご教授お願いします。
2024.09.10 07:01
でしゃばりさん
(No.2)
>>重要事項説明は買主が売主に大して行うものなので、当然不必要ですよね?
重説の説明と交付は買主、借主に対して行うものなので
根本の認識が逆になっております。
この点訂正の上テキスト確認後過去問でアウトプットすると疑問は晴れるのではないのでしょうか?
2024.09.10 09:35
宅建ルーキーさん
(No.3)
重要事項説明は売主が買主に対して行うものなので、
【宅建業者でない売主に対しても重要事項説明が必要か?】は誤りです。

買主から売主に説明が必要となると、
例えば車屋や家電量販店などで考えてみるとおかしな話ですよね。
お店が扱う商品をお客さんが説明する??
よって重要事項説明は売主が買主に対して行うものになります。

またH23  問29の問いは宅地建物取引士の問題のため
35条書面とは異なります。


初学者なので認識間違ってたらすいません。。。
どなたか補足いただけたら幸いです。
2024.09.10 09:45

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