平成27年 問5に関して
ジャビラさん
(No.1)
なぜ、明け渡しを拒否することが出来ないのでしょうか。
どなたかご教授ください。
よろしくお願いいたします。
2024.09.09 17:09
させおさん
(No.2)
>占有物について行使する権利は適法
解説にも書かれていますが、この規定は「推定規定」なので、あくまでも事実関係が不明瞭なときに、ひとまずこういうことにしておこうといった意味の規定です。
この問題では、相続人がいることが既に分かっているので、Cが占有者としての正当な根拠を示せない限り、明け渡しを拒否することはできません。
2024.09.09 19:26
ジャビラさん
(No.3)
わかりやすい説明ありがとうございます!
試験まで勉強励んでいきます!
2024.09.11 21:41
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