借地借家法について

宅建ルーキーさん
(No.1)
借地権の存続期間は30年とありますが、
最初の更新が20年(2回目以降は10年)とはどういうことなのでしょうか?

なぜ最低30年とあるのに更新が20年なのか、
ここの内容のどう理解したら良いかご教授頂けましたら幸いです。

例えば、30年で契約した場合、
30年目で更新する場合は最低20年しなきゃいけない。
50年目で更新する場合は10年以上いなくてはいけない。
ということは2回目の更新があった際は最低でも延べ60年は賃借している。

という解釈で合ってますでしょうか?
2024.09.09 16:07
ケンさん
(No.2)
借地借家法による借地権の存続期間は法律で定められた最低期間が存在します。これは、借地人の権利を保護するため、短期間で契約が終了することを防ぐためです。

おっしゃる通り、普通借地権の最初の更新が20年、その後の更新が10年であるため、2回目の更新が完了するまでには、少なくとも60年間土地を借り続けることになります。

これはあくまで最低ラインの話なので、当事者がこれよりも長い存続期間を定めることも可能であり、逆にこれよりも短い存続期間の定めは無効とされます。
2024.09.09 16:32
宅建ルーキーさん
(No.3)
ケンさん

記載していただいた理由が明確だとよりスムーズに理解することが出来ました。
ご回答ありがとうございました。
2024.09.09 16:54

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