不動産登記法  法改正についての質問

お助けくださいさん
(No.1)
不動産登記法  法改正に関しまして、質問させていただきます。

平成30年問14肢4
所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
→誤:任意のため(解説省略)

上記の解説が理解できなかったのですが、法改正に伴い「変更日から2年以内に申請する義務がある」と覚えていました。単なる私の記憶違いだったのでしょうか。

どなたか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2024.09.07 21:48
090さん
(No.2)
住所変更登記の義務は令和8年からなので、現状は解説のままで大丈夫です

なお相続登記は、今年の4月1日から義務化なので、こちらは義務扱いとなります
2024.09.07 22:31
お助けくださいさん
(No.3)
090様
わかりやすい解説ありがとうございます。
やっと理解できました
2024.09.08 10:14

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