不動産登記法 法改正についての質問
お助けくださいさん
(No.1)
平成30年問14肢4
所有権の登記名義人は、その住所について変更があったときは、当該変更のあった日から1月以内に、変更の登記を申請しなければならない。
→誤:任意のため(解説省略)
上記の解説が理解できなかったのですが、法改正に伴い「変更日から2年以内に申請する義務がある」と覚えていました。単なる私の記憶違いだったのでしょうか。
どなたか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
2024.09.07 21:48
090さん
(No.2)
なお相続登記は、今年の4月1日から義務化なので、こちらは義務扱いとなります
2024.09.07 22:31
お助けくださいさん
(No.3)
わかりやすい解説ありがとうございます。
やっと理解できました
2024.09.08 10:14
広告
広告
返信投稿用フォーム
投稿記事削除用フォーム
広告