債務の相続について
まてをさん
(No.1)
相続分に応じて債務を引き継ぐとあるんですが、別の問題(リンクすぐ見つけられずすみません)で"全ての資産を相続したからといって全ての債務を引き継ぐとは限らない"というのを見た気がします
ここでいう相続分というのは法定相続分のことで間違いないでしょうか?
2024.09.07 12:32
ウーマナイ座の怪人さん
(No.2)
質問内容からして過去問の特定は本来こちらに当たるかと。(民総則の代理範囲と民相続の範囲の違いに注視してみてください。)
なお質問への回答は解説ご参照ください。
2024.09.07 12:50
宅建女子さん
(No.3)
>相続分というのは法定相続分のことで間違いないでしょうか?
間違いないです。
>全ての資産を相続したからといって全ての債務を引き継ぐとは限らない
思いつくものは
・相続放棄(でもこれは相続自体しないから多分違う)
・限定承認(これは債務を弁済しないというわけではないから多分違う)
・債務引受(1人が債務を引き受けることで、他の相続人は債務を負わない…これ?)
・連帯債務者の相続人(複数)は連帯債務を分割して引き継ぐ(一人一人全額負わない…これは質問と意図が違うかも)
私はこのくらいです。
2024.09.07 14:47
まてをさん
(No.4)
とりあえず債務は法定相続分によるとのことで理解しました。
もう一つの方の問題は多分連帯債務の問題だった気がします。最後までハッキリせずすいません。。。
2024.09.07 16:52
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