平成20年問8について

みんさん
(No.1)
「借地人が地代の支払いを怠っている場合、借地上の建物の賃借人は、借地人の意思に反しても、地代を弁済することができる」の選択肢を正としています。
債務者の意志に反するときは基本的に第三者の弁済は認められず、意思に反することを債権者が知らなかった場合だけ認められるという認識です。
他の選択肢の消去法で答えられはするのですが、正しくは「弁済できることがある」なのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。
2024.08.28 10:16
勉強中さん
(No.2)
借地人がこのまま未払を続けて土地を利用できなくなってしまうと、建物の賃借人は困ってしまうわけですから「正当な利益を有する第三者」に該当するため、「弁済することができる」のではないでしょうか。
2024.08.28 11:09
みんさん
(No.3)
勉強中さん、ありがとうございます。
混乱していました。
とにかく正統な利益を有する第三者は認められるのですね。
大変失礼しました。
2024.08.28 13:04

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