平成16年試験  問43

ジャスミンさん
(No.1)
“Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。”
解説。Bは国土交通大臣免許なので、甲県知事を経由して直接届出: 国土交通大臣ではないのですか?
2024.08.27 07:48
でしゃばりさん
(No.2)
>>Bは国土交通大臣免許なので、甲県知事を経由して直接届出: 国土交通大臣ではないのですか?

この部分の疑問を読み取れなくてすみません。

案内所に関しての届け出ですが
その案内所で契約や申し込みなどを行う場合(宅建士の設置必要)には
案内所を設置して業務を行う場所の都道府県知事と免許権者に業務開始10日前までに届け出が必要です。
そして免許権者が国土交通大臣であれば案内所設置場所の知事を経由して大臣宛てに届け出をします。
経由をしてるので直接大臣へ届け出しているわけではありません。

知事免許の業者の場合は直接知事に届け出をします。
この場合は案内所設置場所の知事と免許権者の知事へ届け出が必要です。
2024.08.27 12:47
ジャスミンさん
(No.3)
返答ありがとうございます。
過去問題を進めていく中、
(Bは法第50条第2項で定める届出を、その案内所の所在地を管轄する甲県知事及び甲県知事を経由して国土交通大臣に、業務を開始する10日前までにしなければならない。)
私の回答は
知事を経由して大臣へと理解してましたが、

”解説では、国土交通大臣の場合は直接届け出をすると書いてあり、その問題が何番なのかわからなくなってしまい一旦スルーします。

国土交通大臣は知事を経由してですね!

でしゃばりさん。ありがとうございます。

間違えることないと思います。ありがとうございました。
  
2024.08.27 17:03

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