手付金と手付金等について

まゆさん
(No.1)
腑に落ちない点があり、投稿します。

手付金は、2割を超えて受理出来ませんが、
手付金等は、完成物件の場合、売買価格の10%以下かつ1000万までは、保全しょちなしで受領出来ますよね。

そうすると、たとえば、1000万の物件の場合、手付金なら、200万まで、受け取れますが、手付金等だと、110万でも、保全しょちが入って安全な気がします。

手付金だけの方が、お金奪われそうで、心配な気がします。
この点、手付金は、保全しょちなしでも、大丈夫な理由があるのでしょうか。

また、手付金等は、物件額まではいくらでも、受領され、保全されると考えていいでしょうか?

ちゃんと、考えられておらず、混乱しています。
教えてくださいませ。
2024.08.26 17:20
させおさん
(No.2)
ちょっと混乱されているようですが、手付金だけだとしても、保全措置(ほぜんそち)をしなければ「売買価格の10%以下かつ1000万まで」しか受け取れません。
保全措置の対象は手付金「等」ですので、手付金だけの場合も、手付金+中間金などといった場合も当てはまる規制です(相手が宅建業者でなければ)。

一方、2割の制限は手付金に対してのみ、当てはまるものです。
手付金+中間金でしたら2割を超えることもできます。上限は特に定められていませんが、実際の取引では手付金+中間金で代金の2割〜5割くらいが多いようです。
2024.08.26 20:32
まゆさん
(No.3)
させお様
ご投稿ありがとうございます。
間違えて考えていました。
手付金だけでも、保全措置されるのですね~。
目からウロコです。

そして、業法やばいです。
この調子で、35条、37条を間違えて覚えているかもしれません。また、よろしくお願い致します。
2024.08.26 21:11

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