「事業用借地権」ではないでしょうか。

IMさん
(No.1)
初めまして。
https://takken-siken.com/category.php?m=1&s=14&no=7
の問題4番に関する質問です。

契約期間が10年以上30年未満の場合「定期」という言葉が抜けて「事業用借地権」になると思っていたのですが、この認識は合っていますでしょか。

FP1級のテキストでは10年以上30年未満・30年以上50年未満とで名称が違っていたのですが、宅建のテキストや過去問においてはこの区切りを設けずに考えてもいいのでしょうか。
2024.08.26 20:31
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
面白そうだったのでググってみたのですが、選択肢4は

go.jp(日本政府が運営しているドメイン)のe-Gov 法令検索で、借地借家法第二十三条のことだと思うので
そこの記載によれば
「事業用定期借地権等」が正式名称なのではないでしょうか、多分ですがそれ以外の表現は分かりやすく付けているだけな気がします。
2024.08.26 22:22
宅建女子さん
(No.3)
私も気になったので、調べましたところ、旧法では事業用借地権と表記されていたようです。

旧法↓

(事業用借地権)
第二十四条  第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上二十年以下として借地権を設定する場合には、適用しない。
【以降省略】

★現在では削除されています↑

そのような経緯があったため、今も事業用借地権権と呼ばれることがあるんだと思います(言葉として間違ってるわけじゃないから)。

でも、宅KEN受かりたいさんが仰るように、現法では事業用定期借地権等なんですよね。
「等」って何よ?って思いますが💧

(事業用定期借地権等)
第二十三条  専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
2024.08.27 09:48
IMさん
(No.4)
お二方ありがとうございます!なんと!旧借地法の表現だったのですか。

確かに名前がついていた方が頭には残りやすいですが、他の資格ではその表記が全く出てこないのは学習者にとって大きな混乱を招きますね・・  ここでいうことではありませんが、FP1級と宅建の相性はいいので、FP1級から宅建を受けられる方が混乱しないようにテキストなどで何かしらの言及がほしいものですね・・
2024.08.27 12:47
管理人
(No.5)
10年以上30年未満の旧借地借家法に規定されていたものが「事業用借地権」、平成20年に追加された30年以上50年未満のものが「事業用定期借地権」、両者をあわせた表記が事業用定期借地権等であるという認識です。
2024.08.28 22:03
宅建女子さん
(No.6)
管理人様

『等』はそういう意味があるんですか。
ということはIMさんのFPのテキストはあっているんですね。
教えていただきありがとうございました。
2024.08.29 00:25
IMさん
(No.7)
>>平成20年に追加された30年以上50年未満のものが「事業用定期借地権」

こちら、存じませんでした。これにより頭の中が整理されました。ありがとうございます。
2024.08.29 14:45

返信投稿用フォーム

※宣伝や迷惑行為を防止するため、当サイト以外のURLを含む記事の投稿は禁止されています。

投稿記事削除用フォーム

投稿番号:
パスワード:

その他のスレッド