令和2年10月 問44
こなさん
(No.1)
自らを委託者とする宅地又は建物に係る信託の受益権の売主となる場合、取引の相手が宅地建物取引業者であっても、重要事項説明書を交付して説明しなければならない
これが⚪︎でした。相手が宅建業者なら説明義務はないと思ったので×だと思ったのですが、なぜでしょうか
解説には宅建業法35条6項の適用外と書いてありますが、なぜ適応外なのでしょうか。また35条6項とはどのようなものですか?調べても出てきませんでした、、
2024.08.26 17:34
ともゆうさん
(No.2)
宅建業者だからといって、必ずしもプロといえない部分もあります。
そこで、相手方が宅建業者である場合も、重要事項説明書の説明が要求されています。
この説明を省略できるのは、以下の場合に限られます
(同条3項、規則16条の4の4)。
①金融商品取引法に規定する特定投資家(プロ投資家) が売買の相手方
②過去1年以内に書面を交付して説明
③金融商品取引法の目論見書を交付
2024.08.26 18:53
ラムセスさん
(No.3)
2024.08.26 19:05
宅建女子さん
(No.4)
>なぜ適応外なのでしょうか
一般の不動産取引じゃないからです。
受益権の販売はむしろ金融商品取引と言っていいかと。
不動産信託の仕組みは、私の知る範囲で言えば、不動産自体は形式的に受託者(資産運用会社)へ所有権移転し、それを運用してもらって、運用益が受益者に行きます。
投資信託の不動産バージョンというか。
お時間が許すならご自身でさらに掘り下げて知識を深めてもいいですが、全然重要じゃないのでラムセスさんが言うように丸暗記でいいと思います。
2024.08.27 11:25
こなさん
(No.5)
了解しました。そう言うもんだと思って覚えます。
ありがとうございます
2024.08.27 11:48
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