権利関係の未成年者について

くりたさん
(No.1)
失礼します。
初歩的な質問ですみませんが理解ができなくて困ってます。
未成年者についてですが法定代理人の同意を得ずに建物の購入を締結した後未成年者が成年に達したら契約は取り消せないと思っていましたが元々同意を得ずにしたものは成年になっても取り消せるのでしょうか?
何故なのか気になります、ご教授頂けますでしょうか。
2024.08.23 21:31
ぽぽちゃんさん
(No.2)
はじめまして。

私も受験生の身なので、自身があるわけではないのですが、

未成年時に同意なしで単独契約→取消OK

くりたさんのご認識の通り、成年に達しても、
取消OKですが、取消権の消滅時効が発生します。

①成人後、本人に追認権があることを知った時から5年
②法律行為をした時から20年

①②の早く経過した時点で法定追認が成立(取消不可)することになると思います。

どなたか補足等あれば、宜しくお願い致します。
2024.08.24 01:35
くりたさん
(No.3)
ぽぽちゃんさん

ありがとうございます!
納得しました!このまま間違った認識で過ごしそうだったので気づけてよかったです。
2024.08.24 06:33
通りすがりさん
(No.4)
時効の問題になった場合は、ぽぽちゃんさんの回答で概ね間違いないです。

例が悪いです。不動産の場合は、21条が適用される可能性が高いです。
権利移転の場合は、20条2項の手続きをとるので最長で3か月程度で有効/無効が確定します。

・後見人等に催告中に制限行為能力者が行為能力者になった場合はどうでしょうか?
この場合も、20条2項の追認みなし規定が適用されるため、追認が確定する前に取り消しを通知しなければならないため、取消しはかなりハードルが高いです。

>くりたさん
>ぽぽちゃんさん
関連条文を記載しました。
補足です。
時効間際の場合、時効完成の猶予の例外規定があります。
宅建では時効完成の猶予は出題されないと思いますが・・・

(制限行為能力者の相手方の催告権)
第20条  制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。

2  制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。

3  特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

4  制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

(制限行為能力者の詐術)
第21条  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

(取消権の期間の制限)
第126条  取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)
第158条  時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

2  未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
2024.08.24 08:40
くりたさん
(No.5)
通りすがりさん

丁寧なご返信ありがとうございます。
コメントをよく読み追認によって変わると理解できました。
そこから肉付けして知識を固めていこうと思います。
ありがとうございました!
2024.08.26 09:54

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