私道負担部分の記載について

あーちゃんさん
(No.1)
平成26年問47択3
択3の解説には私道負担部分が含まれている場合は土地面積とともに私道負担部分の面積も表示する必要があります。たとえ5%以下でも省略できません。とあります

でも私が持っているテキストには
セットバックを要する部分の面積が10%以上である場合はセットバックを要する旨と併せてその面積を表示する。とあります。

この違いは何でしょうか
2024.08.23 15:42
させおさん
(No.2)
平成26年問47択3は「新築住宅を販売する際」の「私道負担」に関する事項ですので、セットバックとは別の話です。
「セットバックを要する部分の面積」を表示しなければならないのは、これから建物を建築する場合、つまり土地または中古住宅(改築や取り壊しての再建築の可能性があるので)の広告の時です。
2024.08.23 17:23
nekoさん
(No.3)
家を建てるときとかこれからに必要になるのがのがセットバック、セットバックが終わった後の状態が私道負担になります。
2024.08.23 17:30
090さん
(No.4)
ご回答に一部誤りがありましたので補足入れておきます

SBと私道は、直接的にはあまり関係ないジャンルです
また、SBが終わった後の状態が私道負担という点は誤りです
※行政が取得し、公道扱いの場合もあるため。もちろん、個人が保有したままの私道負担の場合もありますが、そちらは、今回あまり関係はないです

私道・取引の対象となる土地の内、道路として提供されている部分のことです。
こちら、商品の量を表す要素のため、大きさに関わらず、広告に記載をする必要があります

SB(セットバック)・前面道路の幅が、4(6)m以下の時に必要な手続きです
建築基準法等の分野ですが、建物は4m以上の幅の道路に、2m以上繋がっていない土地には建築できません

そのため、4m以下の幅の道路に接道している場合は、前面道路を広くするために、敷地の一部を道路に提供ししないといけません
これSBです

あくまで土地に関する制限であるため、その影響が一定基準以下なら、広告に記載をしないでも大丈夫です
2024.08.23 21:58
あーちゃんさん
(No.5)
わかりました!
ありがとうございます😊
2024.08.24 10:26

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