通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通

ヒゲ氏さん
(No.1)
こんばんは!
勉強のペース配分をミスったみたいで、焦っています。

区分所有法35条4項
建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる

この
通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知
が全く理解できていません。
先輩方、わかりやすい言葉で翻訳していただけないでしょうか。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2024.08.22 23:14
あすさん
(No.2)
こんにちは。

ヒゲ氏さんが集会を開きたいとしましょう。その場合、区分所有法の取り決めで区分所有者達に通知を出さないといけません。

では、どこに出せばいいのか?
区分所有者たちが全員そのマンションに住んでいれば簡単に済みそうですが、そうはいかないケースも当然あります。

遠方に住むことになった区分所有者目線では、基本的に管理者や管理組合に通知を出すことになります。
「〇〇県に引っ越すことにしたので、連絡はこの住所にお願いしますね」といった感じです。

この通知を出さずに引っ越してしまった区分所有者が、「通知を受ける場所(自分の現住所)を通知しない区分所有者」に該当します。

こういう人の対策ができるよう、「建物の見やすい場所への掲示による集会の通知が可能」という特別ルールを設定できますよ、というのが第4項です。管理者も助かりますね。

長くなってしまうので貼れませんが、区分所有法第35条を丸々読んでみてください。第1項から4項までを読めば、理解がより深まると思います。
2024.08.23 00:36
ヒゲ氏さん
(No.3)
あすさん
ありがとうございます!
めっちゃ詳しく解説していただき助かりました。
区分所有法35条読んでみます!
2024.08.23 00:45

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