平成23年問11肢2

もざさん
(No.1)
平成23年問11
「賃貸借契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて残存すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。」

正解はマルなのですが、
「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き」
がよくわかりません。

「土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない」のは、【借地権設定者】でしょうか?

それとも、「【借地権者が】土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない」と借地権設定者が定めたんでしょうか?そのように解釈して、借地権者に不利だから除くも何も無効な定めなんじゃないかな〜と考えてバツにしたら間違えてしまいました。


ご助言いただけると勉強の励みになります。
2024.08.11 12:32
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
勉強中の身なのでテキストなどの抜粋になります

借地借家法のやむを得ない事情による建て替えの簡略は以下になります。

初回更新前
・設定者許可あり:残存期間超えの建て替えOK、更新期間の延長
・設定者許可なし:残存期間超えの建て替えOK、期間変わらず

初回更新後
・設定者許可あり:更新前と一緒
・設定者許可なし:残存期間超えの建て替えNG

選択肢2は、更新後+設定者許可なしのケースで
>「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き」

借地権設定者から解約を申し入れることが可能な状態
だから
解約を申し入れられないためにも裁判所へ申立をするとという問題になっているようです。

もし
「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めていた場合」
であったら
そもそも許可を取る必要もなく(途中で解約される恐れが100%無いので)勝手に建て替えられるし、その後も使い続ければ法定更新が守ってくれるのでよっぽど変な使い方されてない限りほぼ永遠に契約を終わらせられないのでしょうね・・・借地借家法ってマジで恐ろしい法律だとおもいます。
2024.08.11 14:25
もざさん
(No.3)
宅KEN受かりたいさん

早くにご返信ありがとうございます!
テキストの抜粋、すごいです。隅々まで読んでらっしゃるのですね。借地借家法は必ず出題されますもんね、見習います。

> もし
「借地権設定者が土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めていた場合」
であったら
そもそも許可を取る必要もなく(途中で解約される恐れが100%無いので)勝手に建て替えられる


なるほど、勉強になりました。
期間を定めたら基本的には期間中は借り続けるのが約束でしたものね。
大変参考になりました。


> マジで恐ろしい法律
そう、借主を保護しまくる法律なんですよね。法律の目的を考えると覚えやすいなと思います。

本当にありがとうございました。頑張ります!宅KEN受かりたいさんも応援しています。
2024.08.11 15:18

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