容積率の計算

ともさん
(No.1)
●問題
建築基準法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。        (平成17年試験  問22)

●選択肢1
建築物の容積率の制限は、都市計画において定められた数値によるものと、建築物の前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値によるものがあるが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、当該建築物の容積率は、都市計画において定められた容積率以下でなければならない。

●回答  誤り。
前面幅員が12m未満である敷地容積率は、次のいずれかのうち低い値となる。(建築基準法52条2項)
①都市計画で定められた数値(指定容積率)
②前面道路の幅員×法定乗数
都市計画において定められた数値以下でなければならないのは当然ですが、前面道路の幅員が12m未満である場合には、それに加えて「前面道路の幅員×法定乗数」以下でなければなりません。本肢は片方しか説明していない点が誤りとなります。

【質問事項】上記回答の①>②の場合  ②の容積率が適用される。    ①<②の場合  ①の容積率が適用される。    片方しか説明していなくても、結果として①都市計画で定められた数値(指定容積率)以下になるので、◯だと判断しました。なぜ◯でないのかがわかりません。どのように問題文を解釈すればよいのでしょうか?
2024.08.09 19:47
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
この問題最近やったので記憶に新しかったのですが、初見で読んだ時の感想が
へー必ず以下になるんだ・・・でした。

そこでよくよく読み取っていった結果として
1.計算上必ず以下になるっておかしくない?
>用途指定容積率が200%程度で接道の幅員11メートルで余裕超えちゃうよね
2.超えた時どうするの?
>全面道路削って小さくするのか
3.指定容積と計算のいずれか低い方って解釈はどこいったんだ

特に2について、仮に超えちゃったらどうすれば良いのか全く判断できないのでバツを選びました。

今は時間気にしないですが
試験本番でこういうの見つけたらパニック起こしそうでちょっと不安です・・・
2024.08.09 21:01
宅建女子さん
(No.3)
ともさんの考え方でいくと、例えば
①200%  ②160%
(つまり①>②のパターン)
のときでも『都市計画において定められた容積率以下』という条件しかないので、170%とか180%とか200%までの容積率なら良いということになってしまいます。

解説の、
>それに加えて「前面道路の幅員×法定乗数」以下でなければなりません。

これはつまり「①以下」に加え「②以下」も満たす必要があるということです。
言い方を変えれば①②の、より厳しい条件を満たすことが必要です。
2024.08.10 02:12
ともさん
(No.4)
宅KEN受かりたいさん、宅建女子さん、返信ありがとうございます。

わかりやすい説明で理解できました。
2024.08.10 06:08

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