建物状況調査の”あっせん”について

ともさん
(No.1)
●問題
  宅地建物取引業者Aは、Bが所有し、居住している一戸建ての甲住宅の売却の媒介を、また、宅地建物取引業者Cは、Dから既存住宅の購入の媒介を依頼され、それぞれ媒介契約を締結した。その後、B及びDは、それぞれA及びCの媒介により、甲住宅の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)を締結した。この場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この問において「建物状況調査」とは、法第34条の2第1項第4号に規定する調査をいうものとする。
              平成30年試験  問27(改題)

●選択肢1
“Aは、甲住宅の売却の依頼を受けた媒介業者として、本件契約が成立するまでの間に、Dに対し、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。”

●回答      誤り。
  媒介業者Aと買主Dは契約関係にありませんから、建物状況調査のあっせんについて、AがDに対して行うべきことはありません。媒介業者の義務は、依頼主に対して「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」を記載した媒介契約書を交付することであって、依頼主に確認することではありません。なお「あっせん」とは、単に建物状況調査を実施する者に関する情報提供ではなく、依頼者と建物状況調査を実施する者との間で、具体的なやり取りが行われるように手配することをいいます。

【質問事項】
  上記問題に関するあっせんとは、Cが買主Dに対しのみ行うのでしょうか?    それともCが買主Dに対し行うのに加え、Aは売主Bに対して行う(各々の宅建業者が斡旋契約者に対して行わなくてはならない)のでしょうか?
2024.08.12 09:40
宅建女子さん
(No.2)
以下はうさぎマークのほうの協会にあったQAです。
2018年の記事ですが、内容は今も変わらないと思うので転載します。参考になるかと思います。

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建物状況調査のあっせんに関する事項の媒介契約書面への記載
Q
  売買の媒介を依頼され、宅建業法に従って、媒介契約書面に「建物状況調査を実施する者のあっせん」に関する事項を記載することになりました。ここでいう「あっせん」とはどのような意味なのでしょうか。
A
あっせんとは
  平成30年4月施行の宅建業法では、売買の媒介契約書面に、「建物状況調査を実施する者のあっせん」に関する事項を記載することが義務づけられました(宅建業法34条の2第1項)。ここで「あっせん」とは、売主または購入希望者と建物状況調査を実施する者との間で建物状況調査の実施に向けた具体的なやりとり(たとえば、建物状況調査を実施する者が作成した建物状況調査費用の見積もりを媒介依頼者に伝達すること等)が行われるように手配することを意味する言葉です。
2024.08.13 10:29

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