手付金保全措置の説明時期

ともさん
(No.1)
●問題
宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。
                  平成19年試験  問34(改題)

●選択肢2
“AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。”

●回答    正しい
宅地建物取引業者が買主から手付金を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、売買契約を締結するまでに保全措置の概要を説明する必要があります(宅建業法35条1項10号)。

◎質問事項
上記問題の選択肢2について、保全措置は35条書面で説明すると思うのですが、売買契約を締結するまでですと37条書面の時までということになってしまうのではないでしょうか?
2024.08.08 11:20
でしゃばりさん
(No.2)
宅建業法第35条では
(前半省略)売買、交換又は貸借の【契約が成立するまでの間に】宅建士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
とあります。

故に
>>保全措置は35条書面で説明すると思うのですが、売買契約を締結するまでですと37条書面の時までということになってしまうのではないでしょうか?

35条書面で説明することに間違いはありませんが
35条書は【契約が成立するまでの間に】と定められていますので正しいです。
2024.08.08 11:58
ぷぅさん
(No.3)
>保全措置は35条書面で説明すると思うのですが、売買契約を締結するまでですと37条書面の時までということになってしまうのではないでしょうか?

売買契約を締結するまでなので、35条書面の時になると思います。
2024.08.08 12:00
ともさん
(No.4)
でしゃばりさん、ぷうさん  回答ありがとうございます。

問題文中にある「売買契約を締結するまでの間に…」の売買契約とは売買契約(37条書面)の取り交わしのことを指すと思い込んでいましたが、重要事項説明も含まれるということなのですね。
腑に落ちました、ありがとうございます。
2024.08.08 14:47

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