案内所の届出について
たまちゃんさん
(No.1)
本店が甲県、支店が乙県の国交大臣免許の宅建業者が、乙県に案内所を設置する場合、
届け出をするのは甲県知事を経由して国交大臣と乙県知事に届け出をする ということで合っているでしょうか?
2024.08.07 08:19
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
知事免許
→知事に直接届け出
大臣免許
→案内所の所在地を管轄する知事を経由して届け出
となってました。
なので乙県知事に案内所設置と大臣宛を合わせて届け出する形になると思います。
2024.08.07 09:15
たまちゃんさん
(No.3)
ということは、案内所の届出は乙知事を経由して国交大臣に届ければよいということでしょうか。
なんだか、こんがらがってしまってました。
ありがとうございました。
2024.08.08 13:56
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