土地区画整理法(過小宅地の取扱)

ともさん
(No.1)
【問題】
土地区画整理法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。          (令和2年12月試験  問20)

【選択肢4】
土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業の換地計画においては、災害を防止し、及び衛生の向上を図るために宅地の地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合は、その換地計画に係る区域内の地積が小である宅地について、過小宅地とならないように換地を定めることができる。

【回答】誤り。
  換地は、それぞれの従前の宅地に対して照応するように施行者が定めることが原則です。しかし、地積が小さい宅地につき地積の規模を適正にする特別な必要があると認められる場合においては、地方公共団体・国土交通大臣・独立行政法人等が行う公共施行に限り、土地区画整理審議会の同意を得て、過小宅地とならないように(一定の地積以上の宅地となるように)換地を定めることができます(土地区画整理法91条1項)。
本肢は組合施行ですので、この規定を使って換地計画を作成することはできません。判例では、組合施行は必ずしも公共性の高い事業とは言えず、多数決によって施行されるため、多数派である小規模宅地の所有者の利益のために、少数派である大規模宅地の所有者が犠牲となる可能性があることを示しています(東京高裁平21.7.30)。
●質問事項
上記の回答の内容は、
①公共施行の場合、過小宅地とならないように一定の配慮をして換地を定めることができる(小規模宅地である従前の宅地所有者は換地後の土地面積が増えることがある)    
②組合施行の場合、その限りではない(小規模宅地である従前の宅地所有者は、換地後も照応する面積の小規模宅地である)    という理解で間違っていないでしょうか?
2024.08.06 13:28
宅建女子さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.08.07 11:00)
2024.08.07 10:49
宅建女子さん
(No.3)
正直全く記憶にないなーと思ったら、どうやら令和2年にしか出てない判例問題です。
捨て問と考えていいと思いますが、コメントしてみます。

ご質問①②大きくは間違っていないと思いますが、解説のポイントは単に地積を拡大できるかどうかというところではなく、組合施工は『この規定を使って換地計画を作成することはできません。』のところだと思います。
『その限りではない』ではなくてハッキリ『規定は使えない』です。
過小宅地の拡大自体は逆に組合のやり方でならできるともいえます。
(話し合いで皆が納得した、文句無しで多数決で決めることが出来た等)

判例を探して確認しましたが、実際の事件では、狭い地積を拡大したわけじゃなく、200平米未満の宅地を減歩しないとしており、これが過小宅地の基準100平米に比べると、過度な優遇ではないかという話です。(争点は他にも色々あったけど割愛)
公共施工に許されている過小宅地に対する例外措置を、組合施工において不合理な形で行っていることが問題みたいです。

レア問題なので、あまり深く掘り下げず、問題文と解説を読んで結論を丸ごと頭に入れておくのが無難かと思います。
2024.08.07 11:01
ともさん
(No.4)
宅建女子さん
  色々、調べていただきありがとうございました。
  おかげさまで組合施行、公的施工の理解が進みました。
2024.08.07 13:55

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