再開発等促進区

ゆたぽさん
(No.1)
再開発等促進区が定めらえる地域について質問です。
再開発等促進区は大規模なショッピングモールなどの商業施設の整備を図るためのものなのに、定められる地域に「商業地域」が入っていないのはなぜでしょうか。
※解説には第二種住居地域、準住居地域、工業地域、用途地区の指定がない地域  にのみ定められるとあります。
2024.08.06 14:34
nekoさん
(No.2)
第二種住居地域、準住居地域、工業地域に共通する建築規制を思い出して下さい。どれも物販店舗の床面積が10,000㎡までに制限されています。その制限を取払うのが再開発促進区の目的です。だからそんな規制の無い商業地域に定めても意味が無いんです。床面積10,000㎡ではイオンモールはできないということです。
2024.08.06 20:06
ヤスさん
(No.3)
文脈から判断すると再開発等促進区ではなく、開発整備促進区ではないですか?

商業地域は、元々特定大規模建築物を建てる事ができるからですよ。
床面積10000㎡超の店舗(特定大規模建築物)は用途規制により、「近隣商業地域、商業地域、準工業地域」に建てる事ができます。
nekoさんが書いてくれているように、その制限を地区計画で定める事で緩和することが狙いですから、上記3つの地域は含まれていないんです。
2024.08.06 20:34
ゆたぽさん
(No.4)
nekoさん、ヤスさん、ありがとうございます。
ヤスさんのおっしゃる通り、再開発等促進区ではなく、開発整備促進区でした。
また、「緩和することが狙い」ということを理解していませんでした。
スッキリしました!
ありがとうございました。
2024.08.09 09:36

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