仮換地が指定された場合の効果

ともさん
(No.1)
仮換地が指定された場合の効果について教えて頂きたいです。

仮換地の指定を受けた場合、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を従前の宅地と同じように使用収益することができます(土地区画整理法99条1項)。

  従前の宅地所有者=A、仮換地の所有者=B、とすると、仮換地指定の効力発生日以降は仮換地をAが使用収益(従前の宅地と同じように)できる。Bはその土地を使用収益できないが、処分することはできる。その後、換地処分公告日には仮換地の所有者はAになると理解しております。

●疑問点
  するとA名義の土地になるのに、その前にBが処分できるとはどのような状況なのでしょうか?それとも、私の換地に関する理解で間違っている部分があるのでしょうか?
2024.08.02 06:50
させおさん
(No.2)
>A名義の土地になるのに、その前にBが処分できる

確かにできると言えばできますが、果たしてBからその土地を買おうとする者がいるでしょうか?
Bから土地を買うということは、その土地についての権利や義務をBから承継することでもあります。
現時点で使用収益もできず、土地区画整理が終われば所有権はAのものになることが決まっているのに、そんな土地をわざわざ買う人はいないと思います。
売り手がAであるなら、仮換地の使用収益権は買い手に移り、土地区画整理が終わると所有権も買い手に移ることになります。こちらは、現実的にもあり得るパターンです。
2024.08.02 16:06
774さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.08.02 18:18)
2024.08.02 17:56
宅建女子さん
(No.4)
状況の確認ですが、B所有の土地(甲とします)が、Aの仮換地になったということでよろしいでしょうか?
そうだと仮定して回答します。

この状況であればBはBで仮換地(乙とします)が与えられているはずです。
誰かが甲を購入したとしたら、その人はBの権利を承継しますから、実際には乙を使用収益することになり、最終、乙を所有することになります。
もちろん、Aが甲を売りたい場合なら、Aにとっては甲は仮換地なので、自身の従前の土地で売買することになります。


もし、意図する回答でなければスルーしてください。
2024.08.02 18:02
ともさん
(No.5)
させおさん、宅建女子さん、回答ありがとうございます。
  従前の宅地所有者=A、Aの仮換地(甲とします)の所有者=B、とすると、仮換地指定の効力発生日以降は甲をAが使用収益(従前の宅地と同じように)できる。Bは甲を使用収益できないが、処分することはできる。その後、換地処分公告日には甲の所有者はAになると理解しております。
  
①させおさんの回答の通り、いずれAの土地になる甲を買う人はいないと思います。上記文章の「Bは甲を使用収益できないが、処分することはできる。」とは甲のもともとの所有者であったBは甲を処分できるということでしょうか?
  
②また、宅建女子さんの回答でいくと、
仮換地指定の効力発生日以降はAは甲を使用収益できる権利(購入者はその後、甲の所有権も取得する)も売却できるのでしょうか?
2024.08.05 10:21
宅建女子さん
(No.6)
うーん、上手く伝わらなかったかも。
説明が下手でごめんなさい。
分かりやすい回答を考えて出直します。
もっと上手に説明できる方がいましたらぜひお願いしますm(__)m
2024.08.05 20:54
nekoさん
(No.7)
仮換地指定の効力発生日以降は、従前の宅地は仮換地のシンボリックリンクのようなものになると思っておいたらいいと思います。シンボリックリンクといのはunixOSで出てくるファイルで、実態の無いファイルでそのリンク先のみ持っています。実態はそのリンク先にあります。windowsで言うところのショートカットです。従前の宅地は誰かの仮換地になったり公共施設に指定されたりしているので、仮換地指定の効力発生日以降は実態は無くなり、実態はリンク先すなわち仮換地にあるので、従前の宅地を売買したつもりでも実際は仮換地を売買していることになります。
そんな感じで覚えたらどうですか。
2024.08.06 20:56

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