仮換地が指定された場合の効果
ともさん
(No.1)
仮換地の指定を受けた場合、仮換地指定の効力発生日から換地処分の公告日まで、仮換地を従前の宅地と同じように使用収益することができます(土地区画整理法99条1項)。
従前の宅地所有者=A、仮換地の所有者=B、とすると、仮換地指定の効力発生日以降は仮換地をAが使用収益(従前の宅地と同じように)できる。Bはその土地を使用収益できないが、処分することはできる。その後、換地処分公告日には仮換地の所有者はAになると理解しております。
●疑問点
するとA名義の土地になるのに、その前にBが処分できるとはどのような状況なのでしょうか?それとも、私の換地に関する理解で間違っている部分があるのでしょうか?
2024.08.02 06:50
させおさん
(No.2)
>A名義の土地になるのに、その前にBが処分できる
確かにできると言えばできますが、果たしてBからその土地を買おうとする者がいるでしょうか?
Bから土地を買うということは、その土地についての権利や義務をBから承継することでもあります。
現時点で使用収益もできず、土地区画整理が終われば所有権はAのものになることが決まっているのに、そんな土地をわざわざ買う人はいないと思います。
売り手がAであるなら、仮換地の使用収益権は買い手に移り、土地区画整理が終わると所有権も買い手に移ることになります。こちらは、現実的にもあり得るパターンです。
2024.08.02 16:06
774さん
(No.3)
2024.08.02 17:56
宅建女子さん
(No.4)
そうだと仮定して回答します。
この状況であればBはBで仮換地(乙とします)が与えられているはずです。
誰かが甲を購入したとしたら、その人はBの権利を承継しますから、実際には乙を使用収益することになり、最終、乙を所有することになります。
もちろん、Aが甲を売りたい場合なら、Aにとっては甲は仮換地なので、自身の従前の土地で売買することになります。
もし、意図する回答でなければスルーしてください。
2024.08.02 18:02
ともさん
(No.5)
従前の宅地所有者=A、Aの仮換地(甲とします)の所有者=B、とすると、仮換地指定の効力発生日以降は甲をAが使用収益(従前の宅地と同じように)できる。Bは甲を使用収益できないが、処分することはできる。その後、換地処分公告日には甲の所有者はAになると理解しております。
①させおさんの回答の通り、いずれAの土地になる甲を買う人はいないと思います。上記文章の「Bは甲を使用収益できないが、処分することはできる。」とは甲のもともとの所有者であったBは甲を処分できるということでしょうか?
②また、宅建女子さんの回答でいくと、
仮換地指定の効力発生日以降はAは甲を使用収益できる権利(購入者はその後、甲の所有権も取得する)も売却できるのでしょうか?
2024.08.05 10:21
宅建女子さん
(No.6)
説明が下手でごめんなさい。
分かりやすい回答を考えて出直します。
もっと上手に説明できる方がいましたらぜひお願いしますm(__)m
2024.08.05 20:54
nekoさん
(No.7)
そんな感じで覚えたらどうですか。
2024.08.06 20:56
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