特定盛土規制区域について

まてをさん
(No.1)
宅地造成等工事規制区域だと、手持ちのテキストに「5m以上の擁壁は要資格者による設計でなければならない」(13条)とあるんですが、
特定盛土規制区域の"技術的基準"に相当する部分(31条)だと具体的な高さについての記述がありません
この2つは違う規制だということでしょうか?
念の為条文を読んでみたんですが両方"政令による基準"とだけで、5mとは書いてなかったです
2024.08.01 11:49
ヤスさん
(No.2)
結論を先に言うと同じ規制です。

法律の建て付けが非常にわかりにくいと思いますので、少し説明します。
盛土規制法13条も31条も「政令で定める措置」となっており、この政令が盛土規制法施行令を指しています。
具体的に言うと13条の場合だと盛土規制法施行令21条です。
そして盛土規制法31条の「政令で定める措置」は盛土規制法施行令31条を指しているんですが、その施行令31条にて、施行令21条にかかげるものとなっているので、結果同じ規制となります。

以下に盛土規制法施行令21条と31条を載せときます。
条文中の「法」は盛土規制法の事を表します。


(盛土規制法施行令)
第二十一条
法第十三条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の政令で定める措置は、次に掲げるものとする。
一高さが五メートルを超える擁壁の設置
二盛土又は切土をする土地の面積が千五百平方メートルを超える土地における排水施設の設置

第三十一条
法第三十一条第二項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める措置は、第二十一条各号に掲げるものとする。
2法第三十一条第二項の政令で定める資格は、第二十二条各号に掲げるものとする。
2024.08.01 13:04
ヤスさん
(No.3)
追記しとくと
「5m以上」ではなく「5m超」の擁壁ですので、ご注意下さい。
2024.08.01 13:13
まてをさん
(No.4)
なるほど、条文をもっとしっかり読むべきでした。
今年度出題されそうな所でかなり不安だったのでありがとうございます。
2024.08.01 15:53

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