弁済業務保証分担金について
自己啓発さん
(No.1)
2024.08.01 15:49
ヤスさん
(No.2)
宅建業法64条の7で、保証協会は弁済業務保証金分担金に相当する額の弁済業務保証金を供託とあるので、業者から60万の分担金の納付を受けたら、その60万を保証協会は供託所に供託します。
以下に宅建業法64条の7を載せます。
第六十四条の七
宅地建物取引業保証協会は、第六十四条の九第一項又は第二項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。
余談ですが、保証協会はたくさんの業者からお金を集めている組織である事は間違いないです。
保証協会の1つである「全宅保証」の会員の内訳として、主たる事務所が約90000、従たる事務所が約10000あります。
主たる事務所が60万、従たる事務所が30万の分担金納付ですから、ざっくり計算しても570億くらいの弁済業務保証金が供託されている事になります。
2024.08.01 19:00
自己啓発さん
(No.3)
2024.08.01 23:00
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