共同不法行為の求償について

りくさん
(No.1)
こんにちは!

平成14年問11の問題に関しての質問なのですが、共同不法行為の加害者間の求償って、自己の負担部分の超えた額しか他の不法行為の債務者に対して、求償できないのですか?
自己の負担部分超えなくても割合に応じて、求償はできないのですか?

よろしくお願いします🙇
2024.07.30 21:45
通りすがりさん
(No.2)
不真正連帯債務になりますので、連帯債務の規定が適用されます。
求償権の条文を抜粋します。

(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条  連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2  前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
2024.07.31 20:26
ti27004さん
(No.3)
>通りすがりさん
条文の規定に従えばご指摘の通り求償できますが、ただ一方別の解釈(旧民法時代の判例)も未だ顕在とする見解もあり、一義的に判断できない可能性があります。

『・・・甲と乙が共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、甲が乙との責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償したときは、甲は、乙の負担部分について求償することができる。この場合、甲と乙が負担する損害賠償債務は、いわゆる不真正連帯債務であるから、甲と被害者との間で訴訟上の和解が成立し、請求額の一部につき和解金が支払われるとともに、和解調書中に「被害者はその余の請求を放棄する」旨の条項が設けられ、被害者が甲に対し残債務を免除したと解し得るときでも、連帯債務における免除の絶対的効力を定めた民法四三七条の規定は適用されず、乙に対して当然に免除の効力が及ぶものではない。・・・本件のように、被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、右第三者が、自己と被用者との責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償し、被用者の負担部分について使用者に対し本件のように、被用者がその使用者の事業の執行につき第三者との共同の不法行為により他人に損害を加えた場合において、右第三者が、自己と被用者との責任割合に従って定められるべき自己の負担部分を超えて被害者に損害を賠償し、被用者の負担部分について使用者に対し求償する場合においても異なるところはない。「平成10年9月10日民集第52巻6号1494頁より引用、一部変更あり」』

『719条による連帯債務においては、被害者保護が重視されるべきであり、求償権を根拠づける「公平」の内容においてもそれを反映すべきであって、求償の要件として負担部分額を超える弁済のあったことを求めることがそれに沿うとすれば、従来の判例を維持すべきことになる「一問一答  民法(債権関係)改正(2018年、商事法務)→債権総論  第4版  中田裕康  著  岩波書店より引用」』

設問の前提が「条文および判例によれば」とあれば正誤判断は出来るだけ保留の上で、他の選択肢で正解を判断したほうが無難かと思います。
2024.08.01 16:50

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