令和3年12月試験問28イについて
名無しさん
(No.1)
法3条の2第1項・・とありますが、法3条の2第1項とは何を指しているんでしょう?
宅建業法のことでしたら「免許の有効期間は、五年とする」ということでしょうか・・
お詳しい方、ご享受いただけると助かります(o_ _)o
2024.07.10 22:46
Wさんさん
(No.2)
宅建業法
(免許の条件)
第三条の二 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2024.07.11 08:20
名無しさん
(No.3)
私が言ってたのはまた別の部分でしたね、見方に慣れてなかったので助かりました!
2024.07.11 12:08
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