違約手付について
四代目魔王さん
(No.1)
ご回答のほど宜しく御願い致します。
2024.06.18 09:29
090さん
(No.2)
まず基本。宅建業者売主の場合の違約金の上限は、売買代金の20%までとなっております
よって本問の場合、2000万円の20%として違約金400万円が限度となります
「(売買代金2000万円の手付金上限額400万円、損害賠償予定額の上限額400万円)違約手付の場合、損害賠償の予定額の上限は300万円」について
→今回の問と違う状況で、手付金100万円が違約金として、受領をされている場合、すでに違約金400万円のうち、100万円は払われているから、後300万円しか上限にできないよということを解説は触れているのかと思われます
2024.06.18 10:58
四代目魔王さん
(No.3)
違約手付としての性質を付与するのであれば、手付金受領の段階で金額が判明しているので、損害賠償予定額も自ずと決まるということなんですね。(手付金の受領額で損害賠償予定額の上限から差し引けばいいので)
上記のように認識致しました。間違いがあればご指摘のほど、宜しく御願い致します。ありがとうございました。
2024.06.18 14:00
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