監督処分の基になる「法」
モモヤのふくちゃんさん
(No.1)
ここでいう「法」がマンション管理法なのか、宅建業法なのか判断に困ります。前後の文脈でも判断しかねます。皆さんは「マンション管理法」ととらえましたか?それとも「宅建業法を含む他法」ととらえましたか?
こういう問題もあります。↓
H23問44肢3:業者は業法に違反した場合に限り、監督処分の対象となる。誤:業法だけでなく他法令に違反した場合にも業者として不適当と認められるとき処分の対象になる。
2024.06.15 23:16
ヤスさん
(No.2)
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)と注意書きが書いてありますよ。つまりこの問題ででてくる「法」は宅建業法です。
その上で、指示処分の対象となるのは、スレ主さんが引用してくれている通り、以下の場合です。
「宅建業に関して他法令に反し、業者として不適当と判断されたとき。」です。
この業に関しての「業」は宅建業における業のことです。
つまり「自ら売買と交換」、「売買、交換、貸借の媒介」、「売買、交換、貸借の代理」です。
これを理解した上で、前者の問題を見てください。
前者の問題は解説でわざわざ赤字で強調されているように「マンション管理業務に関して」となってるように、上記8つの宅建でいう業に関して他法令(今回だとマンション管理法)違反ではないです。だから誤りなんです。
2024.06.16 00:20
モモヤのふくちゃんさん
(No.3)
「法」が業法だということは理解できました。
8つの宅建でいう業に関して他法令(今回だとマンション管理法)違反ではないということも分かりました。
マンション管理法に触れて業務停止を喰らったけど、喰らったことは宅建業法違反ではないってことですね。
一方でH23問44肢3解説のように、他の法令に触れてそれが業者として不適切だと認められれば処分の対象になる旨が宅建業法65条1項3号に書かれいると。
腑に落ちました。ありがとうございました。
2024.06.16 07:51
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