管理者の選任及び解任について

驚鬼さん
(No.1)
H20問15の肢3において「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる。」とあります。これは区分所有法25条1項であり正解なのですが、まずここでいう決議は規約に別段の定めがない限り、賛成票の比率に条件はなく、選任又は解任OKという多数決を必要としないものでもありという意味なのでしょうか?
私はLECのテキストを使用して勉強しているのですが、テキストには掲載されておらず、このサイトの類似問題でR4の過去問で区分所有法39条1項の存在を知り、「集会において、管理者の選任と解任は集会の普通決議事項となっている。よって規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する」となっているのですが、これどちらも正解なのですが……
初学者の私からすると、うまく説明できないのですがまず25条と39条と2通り用意されている意味がわからないのと、わざわざ過半数必要なら25条で可決してしまったほうが楽だし、早いのではないか?と思う反面、39条で普通決議事項となっている管理者の選任と解任が25条で過半数を必要としないというのもおかしいと思い、頭がこんがらがっています。恐らく私が勘違いしてるのだと思うのですが、区分所有建物の管理者選任及び解任方法について教えていただきよろしくお願いいたします。
2024.06.16 17:21
ケンケンさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.06.17 04:19)
2024.06.16 20:41
ヤスさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.06.16 23:47)
2024.06.16 23:42
ヤスさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.06.17 00:04)
2024.06.16 23:58
ヤスさん
(No.5)
誤字が多かったので、二回書き直しました。


ケンケンさんへ

39条は議事録規定ではないですよ。議事録規定は42条以下です。39条は集会の議決の条文です。


では、驚鬼さんの質問にお答えします。

質問内容をまとめると
①25条の集会の議決は多数決じゃない方法で決定できるのか?
②25条と39条、なんで2つもあるの?
上記2つの質問でよろしいでしょうか?

では、25条と39条とついでに3条も引用します。

第三条  区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

第二十五条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

第三十九条  集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。


まず3条で区分所有者は全員で管理団体を構成し、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置くことができると規定しています。
この規定で言っているのは、全員で管理団体を構成し、集会や規約や管理者を定めることができる、裏返せば、集会や規約や管理者を定めないって選択肢もあると言っています。

次に25条です。
25条は管理者を選んだり、辞めさせたりするのは、規約か集会の決議ですよと決めています。
それ以上のその規約の定め方だったり、集会の決議の方法だったりはこの25条では言っていません。よって驚鬼さんの①の質問の答ですが、25条の決議の中身が過半数以外でも良いのかはこの条文からはわかりません。

そして39条ですが、これは決議の具体的な中身について説明している条文で、ここで初めて決議が過半数で決めるんだと言うことがわかります。

では、②の質問のなぜこんな規定の仕方をしているのかを説明します。
法律を決めるときに、こういう書き方した方が合理的だからなんです。
25条で管理者を決めたり、辞めさせたりするのは規約か集会の決議ですよとなってます。
じゃあその規約はどうやって定めるの?、集会はどのように開催して、どうやって決議するの?と25条に続けて書いても良いんですが、それだと非常に読みにくいものになってしまいます。

管理者の事だけじゃなく、他にも規約で定めたり集会の議決で決定できることがあるので、規約はこうやって決めるよとか集会はこのようにやるよとかをある程度まとめた方が合理的なので、25条でとりあえず管理者を決めたり辞めさせたりは規約か集会の決議で決めると規定して、規約の定め方や集会の決議の具体的なルールは後ろにまとめて規定しているんです。それが39条なんです。

説明が長文となり、大変失礼しました。また二回書き直したとは言えお見苦しい点がございましたら重ねてお詫びいたします。
2024.06.17 00:17
ケンケンさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.06.17 04:24)
2024.06.17 00:40
ケンケンさん
(No.7)
ヤスさん
解説ありがとう御座いました。
私のコメントは間違っていたので削除させて頂きました。

令和4年問13  肢3の解説
記載されている第39条は、第25条の間違いだと勘違いしてました。

「第39条 
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。」

ヤスさんの説明を読むまで、これが第25条の説明に続くものとはわからなかったためです。
39条に書かれている「議事」を「普通決議」に置き換えたら、つながりました。
2024.06.17 07:49
驚鬼さん
(No.8)
ヤスさん

ご丁寧にご説明ありがとうございます。

まず3条でそもそも論として区分所有者全員で管理団体を構成し、規約を定めるか否か?集会を開くか否か?管理者を置くか否か?から始まっており、3条でいう管理者を置くとなった場合、25条で管理者の選定、解任方法が定められているというわけなんですね。具体的なその議決方法(多数決でどのくらいの賛成が必要とか)は置いておいてその方法は規約か集会の決議ですよと管理者の選定、解任方法のみを定めている
具体的なことが書いてないのは、それだとごちゃごちゃごちゃして読みにくくなるから
39条は一般的事項(普通決議)は過半数で決するとあり、管理者の選定、解任は普通決議にあたるので39条を適用するという解釈でよろしいでしょうか。
2024.06.17 08:44
ヤスさん
(No.9)
はい、その認識で間違いないですよ。
2024.06.17 11:46
驚鬼さん
(No.10)
ヤスさん

ご教授ありがとうございました
おかげさまで法のたてつけというのでしょうか?
意味がわからなかった他の問題の解答・解説もやっと理解できるようになりました
本当にありがとうございました
2024.06.17 19:04

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