宅建試験過去問題 令和4年試験 問13
問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
- 管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
- 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
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正解 1
問題難易度
肢162.6%
肢217.1%
肢38.2%
肢412.1%
肢217.1%
肢38.2%
肢412.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- [誤り]。管理者は、集会の決議又は規約の定めによって、裁判の原告や被告になることができます。集会の決議によってなる場合には区分所有者には十分に周知されていますが、規約の定めによってなる場合には区分所有者には裁判の開始を知る機会がありません。このため、規約により原告又は被告となった管理者は、集会招集を通知する手続きに準じた方法によって、その旨を区分所有者に通知することになっています(区分所有法26条4項・5項)。
4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。 - 正しい。集会の招集は管理者が行うのが原則です。しかし、管理者がないときは、区分所有者及び議決権の各5分の1以上を有する者は、集会を招集することができます。区分所有者及び議決権の定数は規約で減ずることが可能です(区分所有法34条5項)。
管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 正しい。管理者の選任と解任は、集会の普通決議事項となっています。よって、規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決することとなります(区分所有法39条1項)。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決する。(R1-13-4) - 正しい。管理組合法人の設立は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議で、法人となる旨、名称、事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることによって行います(区分所有法47条1項)。
第三条に規定する団体は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
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