宅建試験過去問題 令和4年試験 問13(改題)
問13
建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、集会の定足数について規約に別段の定めはないものとする。
- 管理者は、規約により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、その旨を各区分所有者に通知しなくてよい。
- 管理者がないときは、議決権を有する区分所有者の5分の1以上の者であって議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 集会において、管理者の選任を行う場合、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。
- 管理組合(法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。)は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となる。
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正解 1
問題難易度
肢162.6%
肢217.1%
肢38.2%
肢412.1%
肢217.1%
肢38.2%
肢412.1%
分野
科目:1 - 権利関係細目:16 - 区分所有法
解説
- [誤り]。管理者は、集会の決議又は規約の定めによって、裁判の原告や被告になることができます(区分所有法26条4項)。集会の決議に基づく場合には、集会招集の手続を通じて区分所有者にそれを知る機会が確保されていますが、規約の定めに基づく場合にはそうではありません。このため、規約により原告又は被告となった管理者は、集会招集を通知する手続きに準じた方法によって、その旨を区分所有者に通知することになっています(区分所有法26条5項)。
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
管理者は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。
一 前項の規約によりその職務に関し原告又は被告となつたとき 区分所有者
二 前項の規約により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者
三 前項の集会の決議により保険金等の請求及び受領に関し原告又は被告となつたとき 保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く。) - 正しい。集会の招集は管理者が行うのが原則です。しかし、管理者がないときは、議決権を有する区分所有者の5分の1以上で議決権の各5分の1以上を有するものは、集会を招集することができます。区分所有者及び議決権の定数は規約で減ずることが可能です(区分所有法34条5項)。
管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
- 正しい。管理者の選任と解任は、集会の普通決議事項です。したがって、規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決することとなります(区分所有法39条1項)。
集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。
集会の議事は、法又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各4分の3以上の多数で決する。(R1-13-4) - 正しい。管理組合法人の設立は、議決権を有する区分所有者の過半数の者であって議決権の過半数を有するものが出席した集会において、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の多数による決議で、法人となる旨、名称、事務所を定め、主たる事務所の所在地で登記をすることによって行います(区分所有法47条1項)。
【参考】
集会の定足数である「過半数」は、規約でそれを上回る割合を定めることが可能です。第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。
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