インスペクションの改正について
たかしさん
(No.1)
お世話になります。
インスペクションに関して、既存住宅に関しては
1年経過していないものが調査対象
↓
2年経過していないものが調査対象
と変更されています。
各種の解説の変更も必要な箇所があるかと
思いますのでご確認くださいませ。
一問一答を行っており気が付きました。
ご確認をお願いします。
既存住宅状況調査方法基準(平成29年国土交通省告示第82号)において共同住宅の住戸内・住戸外における調査を異なる調査者がそれぞれ実施することも可能とされたことを踏まえ、共同住宅等(RC造等)に係る重要事項説明の対象となる建物状況調査結果の期間が、調査の実施から2年を経過していないものとなりました(宅地建物取引業法施行規則第16条の2の2)。
本改正は、2024年(令和6年)4月1日から施行されています。
2024.06.09 08:31
管理人
(No.2)
当サイトでは、以下の形で改題対応しています。
建物状況調査を過去1年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等にあっては2年)以内
参考条文 宅建業法規則16条の2の2
法第三十五条第一項第六号の二イの国土交通省令で定める期間は、一年(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号)第一条第四号に規定する共同住宅等をいう。)にあつては、二年)とする。
もしかすると見落としがあるかもしれませんので、再度チェックを入れさせていただきますね。
2024.06.09 18:56
たかしさん
(No.3)
お世話になります。
いつもサイトを利用させて頂きありがとうございます。
本日1問1答にて
令和2年の問題が出た際に、
解説に1年とあったかと思います。
お手数をお掛けし申し訳ございません。
ご確認のほど宜しくお願い致します。
2024.06.09 20:25
管理人
(No.4)
https://takken-siken.com/kakomon/2020-1/31.html
こちらの問題はすでに改題対応しており、2024年4月1日現に施行されている法令に沿ったものとなっております。参考条文で示したとおり、原則は1年以内というのは変わらず、RC造・SRC造の共同住宅等が2年になるだけです。したがって1年の説明部分も残っています。
2024.06.09 21:03
たかしさん
(No.5)
丁寧な解説ありがとうございます。
理解致しました!
2024.06.09 21:41
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