専任の宅建士について

しょーきちさん
(No.1)
次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、この間において、「事務所」とは、同法第31条の3に規定する事務所等をいう。

宅地建物取引業者は、その事務所ごとに一定の数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならないが、既存の事務所がこれを満たさなくなった場合は、2週間以内に必要な措置を執らなければならない。

答えは⭕️なのですが、未成年者でも役員であれば専任の宅建士になれますよね?
なにか考え方違いますか?

どなたかお願いいたします。
2024.06.07 07:24
させおさん
(No.2)
>未成年者でも役員であれば専任の宅建士になれますよね?

その通りです。
未成年者でも、宅建業者本人か法人の役員であれば、「成年者である専任の宅地建物取引士」と見なされます。
2024.06.07 09:52
でしゃばりさん
(No.3)
未成年は【原則】宅建士登録はできません。故に事務所に置かれる専任の宅建士にもなれません(条文通り成年である必要があるので)
スレ主さんが載せてる問題は原則を聞いているので例外の話を気にする必要はありません
問題文に未成年云々書いていたら例外の話をしているので考える必要がありますが

とういうかそもそもこの問題は専任の宅建士が法の基準に満たさなくなった場合2週間以内に補充必要なこと知ってますか?という問題なので未成年どうこう関係ないです

また、未成年が役員だからと言って専任の宅建士になれるわけではありません。
この辺は問題と問題解説を繰り返し読みご自身で理解に近づくほうが納得いくかと思います。

助けになれずすみません。
2024.06.07 10:39

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