低廉な空家について

りんさん
(No.1)
「低廉な空家」の報酬に関して、どうしてもすっきりしない疑問があり、こちらに質問させて頂きました。
どなたか教えて下さい。

400万以下の低廉な空家等であれば、売主側からのみ現地調査費用に相当する額を報酬として受け取れる(198000円の上限あり)

でも低廉な空家でなくても、依頼された特別な費用は報酬とは別に受け取れますよね?

報酬として受け取ることと、報酬以外で受け取ることの違いは何でしょう?

上限があり、しかも売主側からのみしか調査費用を受け取れない低廉な空家の報酬はむしろ損なのでは?と思ってしまったのですが何か根本的な考え違いをしているのでしょうか?
2024.06.10 00:02
090さん
(No.2)
依頼された特別な費用→売主から依頼された特別な広告、遠隔地の不動産取引等が該当します

低廉な空家→上記と別に、通常は受け取れない、調査費用等の費用についても受け取れます

一応、低廉な空家を一般の不動産より貰える報酬割合を増やしてあることになります
2024.06.10 09:54
でしゃばりさん
(No.3)
はじめに低廉な空き家の特例ですが400万円以下の物件であること他、条件を満たせば売主からのみ上限18万+税、両手仲介なら買主からは通常の報酬額をもらえます。

まず報酬額は成功報酬ですよね
そこに依頼主の特別依頼で報酬額の他に広告費用などを請求できるわけですが
これは依頼主に事前に説明したり等しないと請求できません。

物件金額が400万円の時だけで想像してしまうと普通の報酬額と変わらないから何が得なの?となるのですが
本題ですが低廉な空き家とは言葉通り価格が低い空き家です。
例えば山奥の今にも倒壊しそうな家が200万円ほどの値段しかつかなかった場合
この安い家の媒介を売主から依頼されて、低廉な空き家特例がなければ200万円×5%+税=11万円の報酬しか基本もらえないです。
もし依頼を受けたのが都会の宅建業者ならわざわざ山奥まで調査に行き、今にも倒壊しそうな家の構造とかを調査したのに
依頼主から事前に調査依頼を受けていなかったとしたら報酬の他費用を請求できないなんてやってられません。
ここで現れたのが低廉な空き家の特例です。なんと400万円以下の物件なら例え価格が10万円にしかならない土地や建物でも特別な依頼を受けていなくても条件さえ満たせば
18万円+税までなら請求できるんです。

実務のことは試験勉強だけでは想像できないですが、人が住む家を取り扱てる宅建業者は色々調査したり我々が思うよりずっと費用が掛かっているけれど
一般お客さんを守るために報酬上限以外でその他費用を請求するために様々な規制がされているわけですが
価格安い物件を取り扱うと報酬額は低くなり、担当した営業のインセンティブも低くなり安い物件取り扱うなんて何の得にもなりません。
それをどうにかしようと現れた低廉な空き家特例、これからも改正されていくんだろうなと思います。

話がそれてすみません、試験ではそこまで気にする必要ないのでただの無駄話でした。
とっ散らかった長文で解釈のヒントにすらならなかったら全部無視してください!
2024.06.10 10:36
りんさん
(No.4)
090様、でしゃばり様、回答頂きありがとうございます。
「特別な依頼をうけていない調査費用を受け取れる」
これが低廉な空家の特例なのですね。
おかげで低廉な空家を具体的にイメージする事ができました。こういう理解は記憶に定着するので大変有難いです。

業界未経験者が独学で奮闘しておりますので、この掲示板のように煮詰まった時にアドバイスを頂けるのは本当に助かります。
ありがとうございました!
2024.06.10 15:05
ヤスさん
(No.5)
もう解決しているのかな?
私が以前この掲示板で似たような質問に答えた事あります。2年前ですけどね。
リンク貼っておきますので、理解の一助になれば幸いです。頑張って下さい。

https://takken-siken.com/bbs/2188.html
2024.06.11 13:03
りんさん
(No.6)
ヤス様、リンクを貼って頂きありがとうございます。
この質問者様と同じく、テキストの文章だけでは理解が追いつかなかったのですが、皆様のおかけで整理する事ができました。
低廉な空家関係の問題に、苦手意識がなくなりました!
2024.06.11 18:24

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