農地法について

ともさん
(No.1)
  市街化区域内の農地や採草放牧地を、転用目的で取得する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば、5条許可は不要だと思います。
  そこで、市街化区域内の採草放牧地を農地にする場合は、事前に農業委員会の許可は必要ですか?(農地法5条ではなく、3条が関係してきますか?)
2024.06.05 20:10
ヤスさん
(No.2)
すみません。
質問の趣旨を確認させてください。
質問文面からすると、以下の2つが考えられますが、どちらですか?

①権利移動を伴わない(使用者同じ)採草放牧地→農地への転用

②権利移動を伴う(使用者変わる)採草放牧地→農地への転用

おそらく②の質問だろうと思いますが、両方回答書いときます。

①の場合は、何の許可もいりません。農地法の目的である食料自給率確保に、より貢献してくれる農地への転用ですから、むしろ喜ばしい事です。

②の場合は5条の許可ではなく3条の許可となります。
つまり農業委員会の許可です。
3条の場合は市街化区域の特例がありませんので、届出ではなく許可になります。
採草放牧地から農地に転用して、農地法の目的である農地が増えるのは喜ばしい事なんですが、いい加減な人にまかせるわけにはいかないので、その審査をしないといけないので3条許可となります。
2024.06.06 12:17
ともさん
(No.3)
やすさん。解説付きの回答ありがとうございました。
よく理解できました。
2024.06.06 19:51

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