都市計画法

ゆうさん
(No.1)
理解が深まっていない都市計画法なのですが、同意、届出、許可  の違いが分かりません。
ただひたすらに覚えるしかないのでしょうか?

特に地区計画の農地の行為制限が定められている区域において
土地の形質変更
建築物の建築、工作物の建設
農業を営むために行う土石等の堆積について届出不要と記載してある一方で許可か必要と記載してあってその違いが分かりません。

何か考え方の順番や覚え方などありましたら教えていただきたいです。
2024.05.31 12:14
宅建女子さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.05.31 16:05)
2024.05.31 16:03
宅建女子さん
(No.3)
まず言葉の違いですが、

・許可制
本当はやっちゃ駄目なことをやらせてくださいとお願いする制度

・届出制
やっていいけどやるならあらかじめ言ってねという制度

そんな感じなので、届出より許可のほうがキビシイ。

次に地区計画についてですが、大枠は把握されている前提で書き出してみます。

(1)
一定の地区計画の区域内で市町村の届出が必要なもの(原則)
①土地の区画形質の変更
②建築物の建築
③工作物の建築

例外
①通常の管理行為、軽易な行為
②非常災害のため必要な応急措置として行う行為
(以下省略〜)
→届出不要

(2)
地区計画で農地の行為制限がある区域
上記3つに加えて『土石等の堆積』も届出が必要になる。

この区域は条例でそれらを『許可制』にすることが出来る。

やはり上記のような例外が存在
→届出不要

細かいところで間違いがあったらどなたか訂正お願いします。
2024.05.31 16:07
ゆうさん
(No.4)
宅建女子様、丁寧な回答ありがとうございます。

農地の行為制限がある地区には元々届出が必要な3点にプラスして土石等の堆積の届出が必要になってくるんですね。
でも、許可制にできると言うことは地域によって届出でいい所と許可が必要な所があるということでしょうか?

又、農地の行為制限がない地区については土石等の堆積は届け出る必要はないということでしょうか?
2024.05.31 20:18
宅建女子さん
(No.5)
>でも、許可制にできると言うことは地域によって届出でいい所と許可が必要な所があるということでしょうか?

そういうことになりますね。

>又、農地の行為制限がない地区については土石等の堆積は届け出る必要はないということでしょうか?

投稿内容は一応、不動産協会や宅建講座等のサイトでも確認してから投稿しましたが、上記内容以上の情報は得られていません。
また、私は2年前に合格した者です。
近年、盛土規制法もできましたが、新法にまでは詳しくないため、もし、テキストと書いてあることが違うようなら、法改正の影響などがあるかもしれないのでテキストを参考にされてください。
2024.05.31 20:54
ゆうさん
(No.6)
宅建女子様、質問に答えるために時間を割いて確認作業までしていただき恐縮です。回答いただいた内容を踏まえてもう一度テキストを隅まで読んでしっかり記憶したいと思います。
ありがとうございました。
2024.05.31 22:05

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