37条書面  宅建士記名について

ともさん
(No.1)
【問題】
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。



                  平成29年問40

宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した、Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名をさせなかった。

【回答】違反する。
  宅建業者Bは宅地の売主であり、宅建業者CはBD間の売買を媒介しています。したがって、BとCは、それぞれ37条書面を作成・交付する義務を負っています。
  本肢では、BとCが共同で37条書面を作成しており、この点に問題はありません。しかし、この37条書面には、全ての宅建業者の宅建士が記名する必要があります。本肢では、Bの宅建士が記名していませんから、宅建業法に違反します。

【質問事項】
・上記設問において「代理」の場合は、BC両名の宅建士の記名が必要なのでしょうか?
2024.05.24 15:39
ケンケンさん
(No.2)
「代理」の場合、BC両名の宅建士の記名が必要です。

私の使ってるテキストには以下の記載があります。

「1つの取引に複数の宅建業者が関与するときは、すべての宅建業者が37条書面の交付義務を負います。但し、自ら貸主となる宅建業者は除く。」

代理は記名が必要とは書いてませんが、
・媒介=契約相手を探すこと
・代理=契約相手を探し契約まで
と考えると、媒介が記名必要なら、代理も必要でしょう。
2024.05.25 11:08
ケンケンさん
(No.3)
本件、気になることがあります。

回答では、
「BとCは、それぞれ37条書面を作成・交付する義務を負っています。
  本肢では、BとCが共同で37条書面を作成しており、この点に問題はありません。」と書いてあります。

つまり、BとCは別々に37条書面を作成しても良いし、共同で1つの書面を作成しても良い。

別々に作成した場合、2つの37条書面の内容に差異があったらどうなるのでしょうか?
交付する前に両者が差異の無いことを確認し、その上で記名している、と言うのであれば、2つの書面が同じなので1つにすれば良いのにと思いました。
買主から見たら、1つにして欲しいですよね。
2024.05.25 11:21
宅建女子さん
(No.4)
>つまり、BとCは別々に37条書面を作成しても良いし、共同で1つの書面を作成しても良い。

>別々に作成した場合、2つの37条書面の内容に差異があったらどうなるのでしょうか?


現実的にこういうことは有り得ません。
37条書面はいわゆる契約書ですから、差異があったらそもそも合意できてないということですから契約が成り立たないでしよう。
(当然、業者ではない買手にも内容には納得してもらわないと駄目ですよ。)
通常、契約書を作成するときは作成義務のある誰かが作成して別の義務ある者もその内容を確認して、場合によっては修正の指摘もありますし、お互い確認し合って一つの契約書が出来上がります。
それを必要な冊数用意して、業者全員の記名をするということになります。
つまり関わる業者全員に作成・交付の義務有りというのは、皆がその内容に責任を持つということであり、各々が自由に作るという意味ではありません。
2024.05.25 14:15
ケンケンさん
(No.5)
宅建女子さん

明解な解説ありがとうございました。
2024.05.25 14:42
ともさん
(No.6)
けんけんさん、宅建女子さん、返信ありがとうございます。
媒介でも代理でも、関係する宅建士の署名が必要なのですね。
同じ内容の契約書を関係者分作成し、各々に署名がなされ、各々に交付されるということですね。
2024.05.25 14:56
宅建女子さん
(No.7)
もしかして間違いがあるといけないので
追記します。

>同じ内容の契約書を関係者分作成

最終的に必要な数というのは、売買であれば、売主と買主の分(2部)だけです。
関わった業者の数とかではないです、念の為。
(実際には業者自身もそれをコピーして保管しているケースが多いと思いますが。)
ご理解されていたら読み流して下さい💦
2024.05.25 19:52
宅建女子さん
(No.8)
ざっくり『業者』の記名と書いてしまったけど、厳密に言うと『宅建業者の宅建士』の記名ですね。
細かいことを問われる試験なので…こちらも念の為、追記しておきます。
2024.05.25 20:00
ともさん
(No.9)
宅建女子さん、補足ありがとうございます。

頭の整理がまだできていないのですが、
①媒介取引の場合、売主分と買主分の2部作成が必要
②代理取引の場合、(仮に売主を代理していたとしたら)売主の代理人である宅建業者分と買主分の2部作成が必要

ということなのでしょうか?  関係者とはどの範囲までになるのか、詳しい方がいらっしゃったら教えてください。
2024.05.26 08:46
yutamaru19さん
(No.10)
個人的に感じることは、試験は試験で実務は実務と切り離した方がいいかと思います。
試験にて必要なのは記名が必要か否かかと思います。
宅建女子さんの言う様に必要なのは売主買主に契約書を配布だけで関係者がどうとか何部づつ刷るとかは試験においては邪魔になるかなあと。

蛇足として、実務でいうと大体重説のひな形に入力すれば契約書にも記名が反映されます。いわゆる仲介であれば売り買い両方の業者の情報を入力しますので相手業者の宅建士記名もされるはずです。媒介であっても代理であっても同じです。あくまで実務的ですが。

頑張ってください。
2024.05.26 09:27
ともさん
(No.11)
yutamaru19さん、返信ありがとうございます。
初めて受験するので、不安になっていました。
出題されないのであれば、無駄に覚える必要はないですね。ありがとうございます。
2024.05.26 15:21

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