宅建業者免許の免許換えについて

そよさん
(No.1)
今までA県知事免許だった宅建業者が『主たる事務所はB県に移し、既存のA県の事務所は宅建業を行う支店として残すことにした』場合は、B県知事を経由して国土交通大臣に免許換えの申請をすることになる…で合っているでしょうか?
2024.05.16 21:27
nekoさん
(No.2)
違います。
A県免許→大臣免許になるのでA県知事経由で大臣に免許替えの申請を行うが正しいです。
2024.05.17 12:05
keithnk731さん
(No.3)
neko様、ご回答くださりありがとうございます。

今現在の免許権者に申請するということですね。
当たり前といえば当たり前の理屈なのに、諸々コトバが複雑で迷子になっていました、、
教えていただけて助かりました!  ありがとうございました。
2024.05.17 12:21

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