宅建業者免許の免許換えについて
そよさん
(No.1)
2024.05.16 21:27
nekoさん
(No.2)
A県免許→大臣免許になるのでA県知事経由で大臣に免許替えの申請を行うが正しいです。
2024.05.17 12:05
keithnk731さん
(No.3)
今現在の免許権者に申請するということですね。
当たり前といえば当たり前の理屈なのに、諸々コトバが複雑で迷子になっていました、、
教えていただけて助かりました! ありがとうございました。
2024.05.17 12:21
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