令和2年 問42の1について。
keiさん
(No.1)
本肢の「不適合を担保すべき責任を負う期間をBがその不適合を知った時から2年とする特約」は、民法の規定より買主に不利な特約であるため無効となります。
となっているのですが、これはどちらが正しいのでしょうか?
2024.05.15 11:40
Tonyさん
(No.2)
2024.05.15 11:53
keiさん
(No.3)
回答、ありがとうございますm(_ _)m
2024.05.15 19:12
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