賃貸の媒介における33条・36条の適用について

ノンタックさん
(No.1)
開発許可前物件の「賃貸の媒介」について、33条において「広告」は禁止されているのに、36条において「契約(のための媒介)」は認められていると読めます。「広告はできないのに契約させることはできる」ことの整合性が理解できません。広告と契約が逆なら理解できるのですが、なぜこのような立て付けになっているのか、ご存じのかた教えてください。
2024.05.15 17:48
匿名さん
(No.2)
全日本不動産協会のコラムにヒントがあるように思います。
「宅建士試験合格のコツ・宅建業法~広告等に関する規制~」を検索してご覧ください。
そこには、牡蠣のようにあります。
> 広告開始時期の制限は、貸借の代理・媒介を含めたすべての宅地建物の取引に適用されますが、契約締結時期の制限の方は、貸借の代理・媒介には適用されないという点です。売買・交換に比べて貸借なら損害額が小さいですし、広告は多くの人が被害を受ける可能性があるのに対し、契約で被害を受けるのはその契約の相手方だけだからです。


ここから読み取れるのは、開発許可前物件 = 存在しない物件に関する広告を許可すれば、いわば誇大広告を量産することにもつながり多くの人がその影響を受けるのを避けているように見えます。(インターネットで広告出せば全国の人が見えることになります。)
一方で新築物件は人気なので、まだ完成していなくてもいいから新築物件を契約したいというある個人が、契約するのは、たかが数万〜数十万のリスクでしかなく、売買に比べたら圧倒的に安価なので契約する自由は阻止しないということなのではないでしょうか。
2024.05.19 15:35

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