借家権の存続期間
リベンジさん
(No.1)
賃貸借はたいてい2年更新なのに50年を超えて賃貸を借りれると言う事ですか?
おバカな質問すみません…変な所でつまづいてるのもわかっていますがどなか教えていただけませんでしょうか?
2024.01.28 21:56
kissさん
(No.2)
以上、素人の考えです。
法律関係専門家の方に、ご教示頂ければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
2024.01.29 06:06
Nさん
(No.3)
借地借家法
(建物賃貸借の期間)
第29条第2項
民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
民法
(賃貸借の存続期間)
第604条
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。
↓
最長期間の制限はなし。
2024.01.29 07:37
kissさん
(No.4)
根拠となる法律の条文を示して頂いての
丁寧な解説、ありがとうございます。
理解致しました。
2024.01.29 08:04
リベンジさん
(No.5)
2024.01.29 08:18
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