借家権の存続期間

リベンジさん
(No.1)
借家権の存続期間を定める場合50年を超える事ができると言う内容がわからないんです。
賃貸借はたいてい2年更新なのに50年を超えて賃貸を借りれると言う事ですか?
おバカな質問すみません…変な所でつまづいてるのもわかっていますがどなか教えていただけませんでしょうか?
2024.01.28 21:56
kissさん
(No.2)
借地借家法では、契約期間に上限はないと言う事です。でも、現実は、2年毎の更新等が、一般的なのだと思います。
以上、素人の考えです。
法律関係専門家の方に、ご教示頂ければ幸いでございます。
よろしくお願い申し上げます。
2024.01.29 06:06
Nさん
(No.3)
実務上は1年や2年が多いと思います。

借地借家法
(建物賃貸借の期間)
第29条第2項
民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。

民法
(賃貸借の存続期間)
第604条
賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。
契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。


最長期間の制限はなし。
2024.01.29 07:37
kissさん
(No.4)
N先生
根拠となる法律の条文を示して頂いての
丁寧な解説、ありがとうございます。
理解致しました。
2024.01.29 08:04
リベンジさん
(No.5)
kiss様  N様ありがとうございますm(_ _)mやはり,実務場ではなく借地借家法での適応年数なんですね。ありがとうございました。
2024.01.29 08:18

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