土砂災害特別警戒区域って開発許可を受けれるの
初学の子育て妊婦さん
(No.1)
・・・誤り
自己居住用以外の建物(例えば、本肢の「自己の業務用施設」)を建築する目的で行う開発行為については、開発許可を受ける場合、原則、土砂災害特別警戒区域を含んではならないですが、土砂災害警戒区域は含んでも大丈夫です。
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律によれば、土砂災害特別警戒区域内において都市計画法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として市町村長の許可を受けなければならない。
・・・誤り
土砂災害特別警戒区域内において都市計画
法上の一定の開発行為をしようとする者は、原則として都道府県知事の許可を得る必要があります
(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条1項)。市町村長の許可ではなく都道府県知事の許可が必要となります。
2024.01.28 16:50
初学の子育て妊婦さん
(No.2)
2つの過去問をコピペさせてもらいましたが、
土砂災害特別警戒区域内は開発許可は受けれるのでしょか?
よろしくお願いします。
2024.01.28 16:56
宅建女子さん
(No.3)
余裕があれば、特定開発行為を確認して覚えればいいですが、とりあえず宅建において、この辺を細かく問われることは少なそうです。
今回の2題の出題もよくよく読むと、論点はそこではありません。
1問目は、レッドゾーン(特別警戒区域)かイエローゾーン(ただの警戒区域)かの問題。
現在のところイエローゾーンは用途にかかわらず開発禁止ではないので悩む必要なし。
2問目は都道府県知事か市町村長かの問題。レッドゾーンに開発許可を求めるとしたら必ず都道府県知事なので、これも悩む必要なし。
2024.01.29 19:30
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