弁済業務保証金は宅建業者は受けられないのでしょうか

夢想家さん
(No.1)
いつもお世話になっております。

宅建試験 平成29年(2017年)試験問題
問39の選択肢2番目についての質問です。

宅建業者AB間での取引で、
Bが失踪しAへの建物引き渡しができなくなった場合、
Aは手付金を弁済業務保証金から弁済を受けられない
(宅建業法64条 8第1項)

という問題ですが、宅建業者であっても弁済を受けられるべきだと思うのですが、
こういった法律になっているのは何故でしょうか。

そもそもの保証の目的が不動産知識のない一般顧客を保護するためであることはわかりますが、
失踪云々は宅建業社であるかどうかは関係無いと思います。

理解を深めたく、忌憚のないご意見・ご教授頂けますと幸いです。
2024.01.22 09:25
nekoさん
(No.2)
宅建業者はプロなので相手方の失踪含めてそういったリスク管理は自らやっておきなさいということかと思います。
2024.01.22 12:55
夢想家さん
(No.3)
nekoさんありがとうございます。

リスク管理責任はお互いにあって良いという事ですね。

想像ですが、リスクがある事で業者間取引の抑止力となり、
一般市場に流れる事で適正な不動産価格の取引を推進し、
市場が安定化する事を目的とする…とか、そんな深読みを致しました。

資格の学習においては、「そういうものだ」という理解で十分な気が致しました。

ありがとうございます!
2024.01.22 14:59
管理人
(No.4)
弁済業務保証金の還付は消費者保護を目的としています。
弁済業務保証金の還付を受けるための認証は、申請の受理の順に処理されること、還付の上限は営業保証金に相当する額までの早い者勝ちであることから、消費者に先んじて宅建業者が還付を受けることになれば消費者保護ができなくなります。このため平成29年より宅建業者は除かれています。
2024.01.22 17:21

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