令和01年問39肢1

もざさん
(No.1)
35条書面のおさらいをしています。

建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況の説明…売買でのみ必要で賃貸では不要、

ホームインスペクション(住宅性能調査)の結果の説明…売買も賃貸も必要

この違いは何によるのでしょうか?
令和01年問39でも問われたポイントだったので既出かもしれないのですが、ご教授いただけるとありがたいです。
2024.01.29 13:54
さん
(No.2)
もざ様

こんな覚え方はあまり良くないとは思うのですが、問われていることを自分に置き換えてみると何となくみえてこないですか?

建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況
アパートを賃貸するだけなのに書類の保存の状況の説明なんて、特に必要ないですよね。
売買となれば、買主からすればどうなってるのかなって気になると思います。だから説明は必要ですよね。

ホームインスペクション(住宅性能調査)の結果
こちらは賃貸でも売買でも、自分の借りる建物・買う建物の性能調査がされていれば気になるかと思います。
これについては、賃貸でも売買でも聞いておきたい事項かなと思います。

この問題に限らず、自分が当事者になったつもりで重説の問題を考えると何となくイメージしやすいんではないかと思います。

説明が苦手で、もしかすると質問の答えになってないかもです。
その場合は聞き流してください。
2024.01.29 14:40
宅建女子さん
(No.3)
過去の合格者です。
書類の違いを説明してみます。

建築および維持保全の状況に関する書類というのは、建築基準法に適合しているか等の確認書類(建築時や増改築時の検査済証とか)を指しているようです。
これがあるということは、違法建築ではない、耐震基準も守られてるというお墨付きがあると考えられます。
古い物件は検査済証が残ってない場合も多いのですが、法改正により、近年は検査済証がないとローンがおりない場合もあったりするようです。

一方、インスペクションというのは既存住宅について不具合が起きていないかどうか等を知るためのものになりますよね。
それは建築法どうこうではなく劣化とか損傷とかの確認ですね。

よって前者は賃貸において必須とならないのがお分かりかと思います。
(ただしリフォーム可能な賃貸物件ということなら説明することが推進されます。)

参考までに以下は全日本不動産協会からのQAの抜粋です。

Q
宅建業法上、建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存の状況が重要事項として説明すべき事項とされています。どのような書類のことなのでしょうか。

A
※記事の内容は、掲載当時の法令・情報に基づいているため、最新法令・情報のご確認をお願いいたします。

1.保存状況の説明義務がある書類
宅建業者が、重要事項説明において、保存の状況の説明対象となるのは、(1)建築基準法令に適合していることを証明する書類、(2)新耐震基準への適合性を確認できる書類、(3)新築時および増改築時に作成された設計図書類、(4)新築時以降に行われた調査点検に関する実施報告書類に該当する書類です。
これらの書類は、住宅の購入者において、住宅ローンの借入れ、既存住宅売買瑕疵保険の付保、居住開始後のリフォームやメンテナンスの実施等のために必要となることから、宅建業者が、保存の状況についての説明義務を負うものとされています。
2024.01.29 18:48
もざさん
(No.4)
>さ様
早くにコメントいただきありがとうございます!
なるほど、「保存の状況」ですから、ホームインスペクションの「結果」とは違いますね。わかりやすくありがとうございます。

>宅建女子様
詳しくありがとうございます!そうなのですね。建築および維持保全の状況に関する書類がなんなのかわかっていなかったために混乱していました。
Q&Aもありがとうございます。とても参考になりました。
2024.01.30 00:37

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